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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

関西を中心に対応。外国人の雇用問題を全力サポート
ビザ申請・変更取次・各種手続・交渉・訴訟 外国人労働者・技能実習生に対応 技術実習生・特定技能に対応
外国人雇用問題に強い弁護士
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取り扱い業務

代表弁護士 高谷滋樹からのご挨拶

日頃、経営者の方々とお話をさせていただく機会を多くいただいておりますが、業界を限らず、人手不足の話題に尽きることはありません。

 

政府の施策も外国人労働者の受け入れ加速にシフトしていることは言うまでもなく、今後、外国人労働者を受け入れることが事業者様にとって日常になるはずです。

しかし、事業者様にとって外国人労働者を採用・雇用するにあたり言語と文化の壁の問題以上に法的規制の問題もクリアーする必要があります。外国人を雇用することは、複雑な入管法に適合する方法でしなければ、たちまち不法就労などになり、違法状態、犯罪行為になりかねない事態に陥ります。場合によっては許認可の取消しに直結し事業継続が困難になりかねません。

外国人雇用は、今後の日本の事業者様にとって不可避ではありますが、知識を持たずに動くことは大きなリスクも同時に抱え込むことにつながります。

 

そこで、今後の外国人雇用を適正に実現・管理するには、幅広い法律知識に基づき各種申請手続の代行業務から紛争に対する代理交渉をもトータルでおこなえる弁護士の存在が不可欠であり、弁護士による外国人労務顧問業務が日本の経済発展に資するはずとの自負をもっております。

日本において法律相談をおこなえるのは、原則弁護士に限定されており、法律事件の代理業務・法律事務も弁護士に限られております。他士業、他専門家、各種コンサルタントは行うことはできませんし依頼することが犯罪行為となりますので御注意ください。

弁護士 高谷 滋樹

弁護士画像

当事務所の特色

01

当事務所の特色①

弊所は、外国人労働者を雇用する複数の事業者様と顧問契約を締結させてい
ただいており、実際に技能実習生を含む外国人の方が実直に働く事業所、工場を
幾度も訪問させていただき、現場を経験してきております。

 

事業者の皆様が、外国人従業員の方々へ日々気をかけて、生活のサポートを懸
命にされていることを私は知っています。

私が持つ情報は、偏った一部報道ではなく、自分で得たものであり、現場で培
った経験をもとに外国人雇用顧問業務を展開させていただいております。

02

当事務所の特色②

弊所は、弊所内外の各専門家らと連携して依頼者様の利益実現に向けて取り
組んでおります。

 

例えば、外国人労働者を採用する際には、採用する事業所の事業内容の将来分
析、事業所内の各種マニュアルの翻訳、規則の整備など横断的な対応が求められ
ます。適材適所でベストな専門家と連携することに努めております。

03

当事務所の特色③

弊所は、外国人労働者の人材確保に努めております。弊所は、日本国内では、
人材派遣会社、人材紹介会社、技能実習生の監理組合、特定技能の登録支援機関
と日々、情報交換を行い外国人労働者の採用ルート開拓に努めております。

また、日本国外では、フィリピン、インドネシア、ベトナム、中国の送出し機
関(人材紹介会社、職業訓練学校など)と日々、情報交換を行い、海外にて日本
の事業者様が直接に人材を募集採用できるルート開拓に努めております。

コラム

ITやマーケティング、コンサルティングなどの仕事に従事し、世界各地を移動しながらリモートで働く人々は、「デジタルノマド(遊牧民)」と呼ばれています。   こうしたデジタルノマドを対象に、在留資格「特定活動」を付与することを2024年2月2日に政府が発表しました。   3月末までに関係する省令・告示を改正し、運用を始める予定としています。   デジタルノマドは、推...

  外国人が日本の不動産を売却した場合であっても、所有権移転登記を行うことになります。   このような登記費用は一般的に買主が支払うことになっているため、売主である外国人が登記費用を支払う必要は基本的にはありません。   しかし、①事務手数料、②住所変更登記費用、③抹消登記費用、④本人確認情報作成費用といった費用はかかる可能性があります。   ①...

監理団体が「名義貸し」をすることは法律で禁止されており、違反した場合、監理団体の許可が取り消されます。 「名義貸し」を禁止しているのは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)38条です。 本条では、「監理団体は、自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならない。」と規定されています。 これに違反した場合には、罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となりま...

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