新型コロナウイルスの影響により、まだまだ日本と諸外国の完全な往来再開は見えていないような世の中ですが、少しずつ、コロナ後の世界を睨んで、様々な政策が打ち出されています。 さて、今回はそのような状況の中で新たに設立された在留資格である「特定活動」について、解説させていただきます。 今までは、外国人が日本で会社を設立し(起業)、事業を行う場合、在留資格として「経営・管理」を取得する必要があります。 この場合、会社の設立手...
日頃、経営者の方々とお話をさせていただく機会を多くいただいておりますが、業界を限らず、人手不足の話題に尽きることはありません。
政府の施策も外国人労働者の受け入れ加速にシフトしていることは言うまでもなく、今後、外国人労働者を受け入れることが事業者様にとって日常になるはずです。
しかし、事業者様にとって外国人労働者を採用・雇用するにあたり言語と文化の壁の問題以上に法的規制の問題もクリアーする必要があります。外国人を雇用することは、複雑な入管法に適合する方法でしなければ、たちまち不法就労などになり、違法状態、犯罪行為になりかねない事態に陥ります。場合によっては許認可の取消しに直結し事業継続が困難になりかねません。
外国人雇用は、今後の日本の事業者様にとって不可避ではありますが、知識を持たずに動くことは大きなリスクも同時に抱え込むことにつながります。
そこで、今後の外国人雇用を適正に実現・管理するには、幅広い法律知識に基づき各種申請手続の代行業務から紛争に対する代理交渉をもトータルでおこなえる弁護士の存在が不可欠であり、弁護士による外国人労務顧問業務が日本の経済発展に資するはずとの自負をもっております。
日本において法律相談をおこなえるのは、原則弁護士に限定されており、法律事件の代理業務・法律事務も弁護士に限られております。他士業、他専門家、各種コンサルタントは行うことはできませんし依頼することが犯罪行為となりますので御注意ください。
弁護士 高谷 滋樹