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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

外国人労働者の招へい・在留サポート

外国人労働者の方が入国し日本国内で働くには、原則、入国前に適法な在留資格(ビザ)の取得が必要となります。
 
日本では、一般的な労働ビザというものは存在しません。ビザごとにつける職種が限定されており、外国人労働者の方を招へいし採用する企業としては、まず、採用予定の外国人労働者の方に、どの種類のビザを取得するように要請するかを検討することが非常に重要となります。
 
また、ビザ取得後、採用がうまくいき外国人労働者の方に頑張って働いてもらい、さらなるキャリアアップを求め企業内で部署異動をする場合でも、このビザの許可範囲が問題となります。異動する部署が、外国人労働者の方が認められている職種なのかを改めて検討する必要があります。場合によってはビザの変更をする必要が生じます。
 
さらにビザは、原則有効期限があり更新を怠ると不法滞在者となり犯罪人として扱われてしまいかねません。この変更、更新手続には、細心の注意を払う必要があります。
 
このように外国人労働者の方を招へいし、採用し、雇用し続けるには、企業・事業者様が従業員である外国人労働者の方のビザについて最大の配慮をし続ける必要があります。
 
弊所は、外国人労務顧問として、御社の外国人を招へいする際のビザの取得手続から、退職まで継続してビザの手続きに関して承っております。
 
また弊所では、フィリピン国内、インドネシア国内、ベトナム国内、中国国内から外国人を招へいするアドバイスもさせていただいております。

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