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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

特定技能の対応全般

「特定技能」という新規の在留資格(ビザ)が新設されました。日本の社会において、この意味は、非常に画期的なものです。
 
従来日本政府は、労働者は相当程度の技能がある者しか入国を認めてきませんでした。単に労働目的で入国することを禁止していました。しかし、この新規の制度では、正面から労働をする目的で外国人労働者が入国をすることを認めるものです。従来の制度を大きく転換するものであり、人手不足にあえぐ企業には朗報です。
 
ただし、だからといって「特定技能」を利用して簡単に入国できるわけではありません。日本語能力、技能能力、職種など諸条件をクリアーする必要があります。また新設されたばかりで制度の混乱が見られ、現時点では、本格的な制度活用には至っておりませんが、必ずや今後の日本の産業の活力になる制度だと信じております。
 
人手不足に悩む企業・事業者様に対しては、「特定技能」の制度を生かした人材の確保を今後の大きな主軸として検討されることをお勧めします。
手続の代行に関しては弊所にお任せいただき、同時に今後の御社の人材確保のプランニングをもお手伝いさせていただきます。
 
また弊所では、フィリピン国内、インドネシア国内、ベトナム国内、中国国内から外国人を招へいするアドバイスもさせていただいております。

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