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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

外国人労働者の雇用管理「採用」

外国人労働者を採用される際に留意すべきことは、

労働基準法や健康保険法などの労働関係法及び社会保険関係法令は、国籍を問わず外国人にも適用されます。
当然ですが、労働条件面での国籍による差別も禁止されています。

以上を前提として在留資格の範囲内で、外国人労働者がその能力を有効に発揮できるような公平な採用選考が必要となります。

そして、求人募集の際に、外国人のみを対象とすることや、外国人が応募することはできないといった内容の求人を出すことはできませんので、十分に注意してください。

外国人の方は、「入管法」で定められている在留資格の範囲内において就労活動が認められています。
事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の「在留カード」等により、就労が認められるかどうかを確認する必要があります。
採用に当たって、あらかじめ、在留資格上、従事することが認められるかどうかを確認してください。

募集の職種が在留資格の範囲外、従事することが認められない場合には、採用してはいけません。就労資格(「技術・人文知識・国際業務」等)で在留している人を採用したいと考えていて、採用後に従事させたい業務がその人の在留資格で行える業務なのかは、外国人の方が住居地を管轄する地方入国管理官署に「就労資格証明書」の交付申請を行うことにより,採用後に従事させる業務がその方の在留資格で行うことのできる活動に該当するか確認することができます。

「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格をお持ちの方は、入管法上、就労(職種)に制限はありません。
また、外国人の雇入れ及び離職の際には、例外を除き、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークに届け出ることが義務付けられています(例外:在留資格「外交」、「公用」の方)。

なお、「特別永住者(在日韓国・朝鮮人等)の方は、特別の法的地位が与えられており、日本国内における活動には制限がありません。このため、特別永住者の方は、外国人雇用状況の届出制度の対象外とされています。

届出の方法は、届出の対象となる外国人が雇用保険の被保険者となるか否かによって、使用する様式や届出先となるハローワーク、届出の提出期限が異なりますのでご注意ください。また、インターネットからも届出を行うことが可能です。

厚生労働省のホームページから一部抜粋

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