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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

外国人技能実習生がコロナウイルスの影響により入国できない場合の対応方法!!

 新型コロナウイルスの感染拡大を受けた日本政府の入国制限措置の影響が、日本各地の労働現場でも広がっていることかと思われます。
 それでは、入国予定だった外国人技能実習生らが来日できなくなった場合、どのような対応が求められるのでしょうか。
 
 技能実習計画の認定を受けている場合で、認定を受けた計画の技能実習期間と入国日との間が3か月以上空いていない場合は、特段の変更届等の手続は不要です。
 ただ、3か月以上空いている場合は、技能実習計画軽微変更届出書を提出してください。
 手続の担当は、外国人技能実習機構地方事務所となります。
 
 また、入国時期を遅らせる場合については、雇用契約期間の雇用条件に変更が生じることなど、技能実習生が不安にならないように送出機関を通じて事前に十分に説明することが必要です。
 なお、入管に在留資格認定証明書の交付申請中である場合、審査が保留されることがあります。
 既に交付を受けている在留資格認定証明書の有効期間が経過した場合は、改めて在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります(在留資格認定証明書の有効期間は通常3か月間であるところ、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢により、当面の間、6か月間有効なものとして取り扱います。)
 
 弊所・都総合法律事務所は、技能実習生の受入事業所様、監理組合様の顧問業務を積極的に行っております。
 お困りごとがあれば弊所までお気軽に御相談ください。

 #コロナに負けるな!

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