コラム
在留資格「経営管理」を取得するために必要なこと
ビザ会社経営会社設立在留資格在留資格認定証明書外国人労務顧問技人国渉外経営管理外国人の方が日本で働くことが当たり前になった今日では、外国人の方が日本で経営者、もしくは企業の管理者になることも当たり前になっています。
しかし、外国人の方が、このような立場として日本で働くには「経営管理」の在留資格の取得が必要です。
ただし、この在留資格は取得するのが難しいという実情もあります。
そこで今回はこの「経営管理」の在留資格について紹介させていただきます。
まず、前提として、経営管理ビザで経営できる業種・業態というのは日本国内で適法に営まれている事業であれば制限はありません。
飲食店の経営から観光業など、広くのものに取り組むことができます。
そして、ビザの申請に対して、国が「事業所の確保(存在)」や「事業の継続性」などに関する基準で審査を行います。
以下で、その基準について見ていきましょう。
1 事業所を確保していること
事業を営むための事業所が日本国内にある、もしくはこれから始める場合にその施設が確保されていることが条件となっています。
また、事業所と住居は、別々であることももとめられています。
そしてその他、事業所の定義にあてはまる必要があります。
2 一定以上の事業規模
誰でも、この資格を得ることはできません。
ある一定の事業規模を確保している必要があります。
具体的には、経営管理ビザを申請する人以外に、日本に居住する2人以上の常勤職員が従事していることか、資本金の額または出資の総額が500万円以上であることが必要です。
3 事業の安定性・継続性
次に、事業が確実に行われること、持続することが見込まれているということが重要になります。
こちらは、事業計画書の内容や、決算の状況が重要になります。
以上が、大まかな条件になります。
在留資格「経営管理」を取得するにあたり、事業所の確保(存在)と事業の継続性の基準を満たす必要があります。
日本で事業を行い、利益を出してもらうための資格なので、継続性が見込めない場合は在留資格不許可になってしまうでしょう。
また、当たり前ですが、在留資格を持たずに働いてしまうと不法就労にもなってしまうため、適切なプロセスを踏むことが必要不可欠です。
認定の難しい在留資格ではありますが、適切に行えば認定を受けることができます。
経営管理ビザの申請は、会社経営と直結しますので、幅広い分野の法律問題が含まれます。
まずは、弁護士に御相談ください。
弊所、都総合法律事務所までご相談ください。
その他のコラム
貨物運送業務を技能実習の対象に?
トラック人手不足外国人労務顧問技能実習採用特定技能近年の入管法改正で新たな在留資格である「特定技能」が導入されてから3年目を迎えるにあたって、制度の見直しが検討されています。 自民党外国人労働者等特別委員会では11日の会合で、人手不足が深刻とされるコンビニエンスストアやトラックの業界団体から現状と意見を聴取しました。 全ト協の桝野理事長は、トラック運送業界の高齢化と人手不足に関し、業界の中小企業比率が9割を超えていることや、直近の4月の有効求人倍率は2・34倍と新...
コロナ禍における外国人の在留資格について①
不法就労人材派遣人材紹介会社経営入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格外国人労務顧問技能実習採用更新求人求職特定技能留学生資格外活動許可2020年9月が迫った今でも、新型コロナウイルスの影響は衰えることなく、さらなる猛威をふるっています。 技能実習生を受け入れている事業所では、 「帰国予定だった実習生が帰れないけど、どうしたらいいの?」 「もうすぐ実習期間が終わるんだけど、どうしたらいいの?」 というような、様々な、お悩みが弊所に多く寄せられております。 そこで、今回のコラムでは、2回に分けて、 すでに日本に在留している外国...
海外在住者が日本の不動産を売却する際に必要な書類
インバウンド不動産不動産投資法律顧問登記手続海外在住者が、日本の不動産を売却する際、どういった書類が必要となるのでしょうか。 まず、日本の不動産を売却する際に必要となる重要な書類は、どこに住んでいるどの国籍の方でも同様に、登記識別情報と印鑑証明書の2つになります。 登記識別情報は、所有者として登記されたときに、法務局から発行されている権利証のことです。 この権利証は、外国人であっても発行されます。 問題とな...
建設関係職種等に属する作業に関する技能実習生の総数(2022年4月1日以降)
人手不足外国人労務顧問外国人技能実習機構建設業技能実習2022年4月1日以降、建設関係職種等に属している作業に関する技能実習生の総数について、規制がなされます。 対象となるのは、技能実習計画の業種欄において、日本標準産業分類D-建設業を選択している申請者です。 この規制では、技能実習生の総数が、常勤職員の総数を超えてはならないこととなります。 したがって、2022年4月1日以降に技能実習生の総数が常勤職員の総数を超えていた場合、基準に適合していないとされます。 ...
在留資格の取消しー入管法22条の4第1項第5号
在留期間更新許可申請在留資格在留資格変更平成28年の入管法改正により、新たに入管法22条の4第1項第5号が追加されました。 この規定は、在留資格に基づく本来の活動を行わないことに加えて、「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合に、在留資格を取り消すことができるというものです。入管法22条の4第1項第6号と同じく、申請およびそれに基づく許可に問題はなかったものの、許可後の事情の変化により、本来行うべき活動を行わない場合に、他の活動を...