050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

学生ビザから就労ビザへの移行

事業規模に関わらず日本企業においてもグローバル化が急速に進み、外国人留学生を正社員として採用するケースも今後、ますます増えていくことかと思われます。
そこで今回は、いざ外国人留学生を採用するということになったときに留意しておくべき点を解説しようと思います。

まず、大前提として、留学生が日本で就職するときは、入社までに「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格に変更することが必要です。
その場合は、在留資格変更許可申請手続が必要となります。入国管理局への申請手続となります。
ここで重要なのは、この申請書は本人だけではなく、会社があらかじめ準備・作成する書類もあることです。
以下で、その手続きについて詳細に見ていきましょう。

在留資格の変更手続では、外国人本人・会社のどちらも書類を作成・準備することが必要です。
必要な書類は以下の通りです。

【本人が準備する提出書類】
・パスポートと在留カード
・外国人登録証
・在留資格変更許可申請書
・履歴書
・申請理由書
・卒業証明書または卒業見込み証明書

【企業が準備する提出書類】
・採用通知書等
・商業法人登記簿謄本、決算報告書(損益計算書)の写し
・会社パンフレット(またはWebサイトのプリントアウト)
・雇用理由書

これらの書類をもとに、入国管理局では入管法や省令(ガイドライン)に基づき、留学生と会社の両方を審査します。
留学生は、就労の在留資格にふさわしい学歴要件があるか、実務経験などの経験・年数があるか(経歴の要件)、学校の専攻科目と会社での従事業務に関連性があるか(活動内容・従事業務の要件)、日本人と同等以上の給料を得ているか(報酬の要件)などが審査されます。

雇用する会社についても、適正な事業を行っているか、許認可が必要な事業の場合は、許認可を得ているか(事業の適正性)、今後も事業活動を安定・継続して行うことができるか(安定性・継続性)、その外国人を雇用する必要性などが審査されます。

また、新卒者が4月から就職できるように、入国管理局では例年12月から申請の受付けをしています。
4月までに結果が出るよう、早めに申請することも重要です。

外国人留学生を採用するにあたり、就労ビザの変更や更新について手続の仕方や注意点をまとめました。
外国人留学生を採用するためには、複雑な手続きが必要になります。
また、就労ビザの場合は必ず通ると言い切れない反面、難しいようなケースでもビザが取得できる場合があります。

なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

法律相談は、弁護士のみが原則対応可能です。

御社の外国人留学生の採用に伴う入管手続代行から雇用管理、紛争対応、紛争予防をトータルで対応できるのは、
弁護士だけです。

行政書士、社労士が対応することは違法で犯罪行為となります。

その他のコラム

不法就労のワナ

「不法就労」で、A社が書類送検された、警察に逮捕されたというニュースをよく耳にすることがあります。 多くの雇用主は、ニュースを聞いても他人事と思っている方も多いかと思いますが、 警察沙汰になってから御相談いただく方の中には、「まさか自分が・・・」と思ったという方も多いのです。 このような事態に陥る原因として、 まず、ビザ(在留資格)の内容が複雑であり、 雇用主が、外国人従業員に対して、どこまで働い...

企業が入管(出入国在留管理庁)に行う、「特定技能」の必要な届け出について

今日の日本における労働力不足問題を解決するために、「特定技能」の在留資格を持つ外国人雇用の検討を進めている企業様も多いのではないでしょうか。 今回は、そんな「特定技能」の届出に関することをご紹介いたします。 特定技能外国人を雇用している間は、年4回、四半期ごとに会社(特定技能所属機関)の住所を管轄する出入国在留管理庁に届出が必要です。 「特定技能外国人の受入れ状況」、「支援計画の実施状況」、「特定技能外国人の活動状況...

雇用における日本人と外国人の扱いの相違点

日本政府が、特定技能という新規制度を創設し、外国人労働者の拡大を打ち出したことに伴い、外国人を雇用しようとしている事業者様も多いのではないでしょうか? そこで、今回は雇用に関する日本人と外国人の対応の違いを改めてまとめてみました。 まず、外国人の場合は、一般的な雇用のルールに加えて、外国人特有の対応が必要です。 最も大きな違いは、外国人は「就労可能な在留資格」が許可されなければ、仕事に就くことが出来ないという...

新型コロナウイルスと入国禁止措置について

総務省が14日に公表した2019年10月1日時点の人口推計では、外国人の入国者数から出国者数を引いた社会増加が初めて20万人を超えたとの結果が報告されました。 これは、4年前と比べると倍の規模とのことです。 外国人労働者は人口減少が進む日本の人手不足を補う層として厚みを増しているわけですが、足元としては新型コロナウイルスの感染拡大で増加にブレーキがかかると思われます。 日本では、2020年4月1日に、新型コロ...

特定技能(建設分野)に朗報! 特定技能の受け入れ可能職種が拡大します。

2020年1月現在、建設分野で特定技能の受入れが可能な職種は以下の11種類ですが、 型枠施工 鉄筋施工 屋根ふき 左官 内装仕上げ コンクリート圧送 建設機械施工 トンネル推進工 土工 電気通信 鉄筋継手 2020年2月28日に、さらに以下の7職種追加され、合計18種類になりました。 追加された職種は とび 建築大工 配管 建築板金 保温保冷 吹付ウレタン断熱 海洋土木工...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)