050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

入管法改正―難民と難民申請者

強制退去処分を受けた外国人が施設に長期間収容されている問題を解消するという趣旨で取り組まれている入管法改正。

その中でも問題視されている強制送還について取り上げます。

現行の規定では、難民認定の申請中は送還しないとされています。

しかし、今回の改正がなされると、3回目以降の申請で相当な理由がない場合は送還できるようになります。

すなわち、難民認定申請中は送還が停止される規定の適用が原則として2回までに制限され、3回目以降は強制送還されうるということです。

この改正の意義について上川陽子法相は、収容が長期化する要因に送還を忌避する者が後を絶たないことを挙げ、退去強制手続きを実効的なものにすると述べています。

2回までの制限についても、2度にわたり審査が尽くされていることを理由に、難民認定申請中の法的地位の安定を図る必要がないとし、3回目以降の申請中の送還について問題がないことを主張しています。

これについては野党から、誤った送還によって生命や身体に危険を生じさせかねないことなどが指摘されました。

ただ、難民申請をすること自体が条件が緩いので入管現場の意見として今回の改正案が出てくることも理解できます。

難民と、難民申請者は、全く意味が異なることを入管現場からの声としては強くあるかと思います。

なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所 までご相談ください。

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

入管ドットコム
http://nyuukan.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

その他のコラム

監理費の実態

  実習実施者は、監理団体に対して、監理費等の費用を支払う必要があります。   その費用の実態について、令和4年1月に外国人技能実習機構がアンケート調査の結果を公表しました。   まず、監理費とは、監理団体が監理事業として実習生を斡旋し、実習を監理するうえで、通常必要となる費用として実習実施者から徴収する経費のことをいいます。   実際に徴収され...

特定技能で家族と日本に住む方法

外国人が特定技能で日本において就労している場合、家族とバラバラになってしまうことがよくあります。   家族と一緒に暮らすために呼び寄せたくても難しいと考える人も多いでしょう。   もっとも、制度上問題なく家族を呼び寄せられる方法があります。   それは、特定技能で雇用されている外国人の配偶者も、特定技能で雇用してもらうという方法です。   ...

日本で働く外国人が過去最多の人数を更新しました。

2021年1月末に厚生労働省から、「2020年10月末時点」の『「外国人雇用状況」の届出状況』が公表されました(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16279.html)。 「新型コロナウィルス感染拡大が外国人の就労にどのような影響を与えているか」について、まとまったデータとしては初めてになりますので、御紹介させていただきます。   届出状況のポイントとしては、以下...

中小企業等協同組合法に基づく組合制度

中小企業は、大企業と比較すると、規模の小ささや信用力の弱さ等によって、不利な立場となってしまうことが多々あります。 したがって、同じような業種を営む同業者等が集まって組織化することにより、不利な立場を是正するという方法が採られます。 その組織化の手段の一つとして、中小企業組合があります。 中小企業組合制度は、中小企業の事業者等が組織化し、共同事業を通して、経済活動の機会の確保、自主的な経済活動の促進、経済的地...

外国人による不動産売買の流れ

外国人が不動産を売買する場合   ①不動産仲介業者の選定 ②売買契約の締結 ③売買代金の支払いおよび不動産の引き渡し ④登記申請 ⑤新たな権利証の発行 というのが、主な流れになります。   ①    不動産仲介業者の選定 買主の場合には不動産を、売主の場合には購入者を探すために、仲介の不動産業者を選定します。   ②    売...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)