050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

宅配代行業者、入管法違反の疑いで書類送検

報道によれば、

大手飲食宅配代行サービスの運営法人と関連会社代表が書類送検されました。

2020年の夏季に不法在留していたベトナム人2人を配達員として就労させた、不法就労助長の入管難民法違反の疑いです。

ベトナム人2人は技能実習生の資格で入国しましたが、在留期間が経過し、在留資格を失っていました。

そのため、配達員登録の際に他人名義の資格外活動許可証などを同社に提出していたようです。

同社は配達員登録をしようとしている者が外国人である場合、オンラインで在留資格などの確認を行っていましたが、面接による本人確認を行っていませんでした。

関連会社代表は、報告を受けておらず知らなかったとして容疑を否認しているとのことです。

不法就労は、事業者が知らないうちに起こりうる問題ですので、要注意です。

 

なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所 までご相談ください。

外国人労働者に関する諸問題に対応しております。

 

外国人労務顧問

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

入管ドットコム
http://nyuukan.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

 

その他のコラム

技能実習制度での監理団体とは?

日本の企業においては、さまざまな場面で外国人の技能実習生が活躍をしています。 この制度は、日本が先進国としての役割を果たしつつ、国際社会と調和ある発展を目指す目的で作られました。 外国人の技能実習生が日本の企業や個人事業主と雇用関係を結び、出身国では難しい技能の修得や熟達を目指します。 そんな技能実習制度ですが、日本の企業がこの制度を利用するためには大きく2つの方法があります。 ひとつが、いわゆる「企業単独型」...

特定技能で家族と日本に住む方法

外国人が特定技能で日本において就労している場合、家族とバラバラになってしまうことがよくあります。   家族と一緒に暮らすために呼び寄せたくても難しいと考える人も多いでしょう。   もっとも、制度上問題なく家族を呼び寄せられる方法があります。   それは、特定技能で雇用されている外国人の配偶者も、特定技能で雇用してもらうという方法です。   ...

オーストラリアの法人登記簿の取得方法

外国の法人と訴訟をする際に、困るのは、資格証明書ですね。 裁判するのが、日本国内の日本の裁判所であっても困ります。   本日は、オーストラリアの法人のケースを説明します。 オーストラリアでの会社の登記は、必要事項を記入した申請書を、オーストラリア証券投資委員会(ASIC)に提出することにより行います。 会社登記を行うことにより、9桁の企業番号であるACNが発行されます。 オーストラ...

外国人労働者の雇用管理「採用」

外国人労働者を採用される際に留意すべきことは、 労働基準法や健康保険法などの労働関係法及び社会保険関係法令は、国籍を問わず外国人にも適用されます。 当然ですが、労働条件面での国籍による差別も禁止されています。 以上を前提として在留資格の範囲内で、外国人労働者がその能力を有効に発揮できるような公平な採用選考が必要となります。 そして、求人募集の際に、外国人のみを対象とすることや、外国人が応募することはできない...

監理事業の許可申請について

監理事業を行う際には許可が必要となります。 監理事業の許可申請は、外国人技能実習機構監理団体部審査課宛に申請書類を郵送または持参することにより行うことが出来ます。 書類に不備がない場合には、早くて受理日から3~4か月程度で許可がなされます。 管理許可の更新については、許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前から3か月前までに外国人技能実習機構監理団体部審査課に申請する必要があります。 期限を経過してしまうと...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)