コラム
外国人の方を雇用する際に気を付けるべきこと
ビザ不法就労会社経営入管出入国在留管理庁刑事弁護在留資格外国人労務顧問採用企業や雇用主が入管法違反で警察に捜査されることが増えています。
理由は、在留資格で認められている範囲外の仕事をさせていることや、超過滞在等の外国人を就労させていることによる不法就労助長の入管法73条の2違反です。
違反を防ぐためには、「在留カード」の原本等をしっかりと確認する必要があります。
画像等の確認では偽造を見抜けない可能性があるので、原本を確認することが大事になります。
どのように確認すべきかの具体的な方法は記載されていませんが、入管法は雇用主に対して、できる限りの手段を尽くして、外国人の在留資格を確認するよう求めており、入管庁も雇用主に対し、在留カードの原本が真正かどうかの確認を求めています。
実際に警察は、故意過失を問わず、原本を見ていなければ違反となる旨を発言しています。
外国人材を雇う際には在留カードの確認が非常に重要になるでしょう。
外国人労働者に関する諸問題に対応しております。
外国人労務顧問
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都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
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