コラム
国が特定技能の普及のために「マッチングイベント」を開催
人手不足人材派遣人材紹介出入国在留管理庁外国人労務顧問採用有料人材紹介事業所有料職業紹介事業特定技能職業紹介事業出入国在留管理庁は、「特定技能制度」の普及のために民間に委託して、全国都道府県で「マッチングイベント(交流会)」を開催します。
特定技能制度での外国人材の受入れを希望する企業がイベント会場で「ブース」を設置し、そこに「特定技能」での就労を希望する外国人材が訪問し、企業説明を受け、両者が合意すれば就職の手続きに入ります。
マッチングイベントの開催の目的としては、以下のものがあげられています。
・特定技能に係る求人・求職の情報を求めている企業や外国人に対し、マッチングイベント説明会をはじめとする各種取組を実施することにより、特定技能の在留資格を活用した円滑な就労を実現する。
・特定技能での就労を希望する外国人、特定技能外国人の雇用を希望する企業が、各都道府県でマッチングイベント等に参加することにより、雇用・就労の機会を得ることが可能となるほか、多言語によるコールセンターやポータルサイトを活用することにより、必要な情報を一元的かつ多言語で入手することが可能となり、特定技能制度の活用が促進される。
「特定技能制度」は、制度の整備や対象国との調整の遅れ、そして「新型コロナウィルス感染拡大」の影響で、この制度で働く外国人の数は見込みの1割以下の状態です。
「新型コロナ」の影響が落ち着いてきて、経済活動の再開とともに、再び、「人手不足」が深刻になってくることが予測されます。
「特定技能制度」は人手不足対策の切り札として、国が積極的に進めていますので、今後、急速的に普及することが見込まれています。
各企業の経営計画の中の「人材戦略」として、「外国人材の活用」を検討してみて下さい。
外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。
弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。
外国人労務顧問
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
入管ドットコム
http://nyuukan.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com
その他のコラム
特定技能と技能実習のちがい
ビザ在留資格技能実習特定技能「特定技能」という新しい制度ができましたが、「技能実習」と何が異なるの? という質問を多くいただくことがあります。 簡単に言えば、技能実習生は、学生であり、特定技能は、労働者となります。 従来、日本は、外国人労働者の受け入れは、原則禁止としており、 例外的に技能を保有している外国人労働者のみ受け入れるという法制度になっていました。 そして技能実習生も、日本で技術を学んでいる学生であるから留学生に準...
外国人労働者の雇用管理「就業規則の変更」
労働基準法外国人労務顧問技能実習採用特定技能外国人労働者を雇用される際に留意すべきことは、 労働関係法令及び社会保険関係法令は国籍にかかわらず適用されます。 就業規則を変更する際にはその事を念頭に入れた上で行ってください。 当然のことですが、外国人労働者を差別的に扱うような就業規則を定めてはいけません。 変更しようとしている規則が、労働関係法令及び社会関係法令に合致しているか不安な時は、弊所に御相談ください。 また、就業規則に変更があった場合には、外国...
企業が入管(出入国在留管理庁)に行う、「特定技能」の必要な届け出について
ビザ人材派遣人材紹介入管出入国在留管理庁在留資格外国人労務顧問採用求人求職特定技能登録支援機関今日の日本における労働力不足問題を解決するために、「特定技能」の在留資格を持つ外国人雇用の検討を進めている企業様も多いのではないでしょうか。 今回は、そんな「特定技能」の届出に関することをご紹介いたします。 特定技能外国人を雇用している間は、年4回、四半期ごとに会社(特定技能所属機関)の住所を管轄する出入国在留管理庁に届出が必要です。 「特定技能外国人の受入れ状況」、「支援計画の実施状況」、「特定技能外国人の活動状況...