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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

特定技能で家族と日本に住む方法

外国人が特定技能で日本において就労している場合、家族とバラバラになってしまうことがよくあります。

 

家族と一緒に暮らすために呼び寄せたくても難しいと考える人も多いでしょう。

 

もっとも、制度上問題なく家族を呼び寄せられる方法があります。

 

それは、特定技能で雇用されている外国人の配偶者も、特定技能で雇用してもらうという方法です。

 

しかし、それには課題もあります。

 

まず1つ目に、技能試験と日本語試験のどちらにも合格しなければ特定技能で来日することはできません。

 

そして2つ目に、会社の理解と協力が不可欠になります。

 

その2つの課題をクリアできれば、日本でともに就労しながら生活することも可能となります。

 

 

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その他のコラム

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2020年9月7日から、在留資格「特定活動」の要件が緩和されました。 「特定活動」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により実習継続が困難となった技能実習生、特定技能外国人等の日本での雇用を維持するために一定の要件のもとで付与している在留資格のことを言います。 これまでの対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ(予定)機関の経営状況の悪化等により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動...

ビザの更新が不許可になるケース

外国人労働者の方にとってビザ(在留資格)は、日本で在留する基準となることから更新は、重要な手続きとなります。 しかし更新の申請をしても不許可になる場合も珍しくありません。 不許可になるのは以下のようなケースが考えられます。 不許可となる場合が多いケース ・ビザの更新を過去に行なっている外国人が、過去の申請と矛盾した内容で更新や変更手続きを行なった場合。 ・業務内容と外国人の持つ専門性との関連性が薄...

特定技能にコンビニが追加の可能性

2020年6月13日の日本経済新聞に「外国人材活用に関する自民党の提言」が紹介されています。 この中で、「特定技能」対象職種に「コンビニエンスストア」を追加するように求めています。 ただし、現在見送られましたが、近い将来、追加される可能性大だと予想しております。 「特定技能」制度は、2019年4月に慢性的な「現場作業の人材不足解消」を目的に、「介護」「農業」「製造業」「建設業」「宿泊業」「飲食業」など「14業種」...

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