コラム
建設関係職種等に属する作業に関する技能実習生の総数(2022年4月1日以降)
人手不足外国人労務顧問外国人技能実習機構建設業技能実習2022年4月1日以降、建設関係職種等に属している作業に関する技能実習生の総数について、規制がなされます。
対象となるのは、技能実習計画の業種欄において、日本標準産業分類D-建設業を選択している申請者です。
この規制では、技能実習生の総数が、常勤職員の総数を超えてはならないこととなります。
したがって、2022年4月1日以降に技能実習生の総数が常勤職員の総数を超えていた場合、基準に適合していないとされます。
これは、技能実習生の総数が、現時点において既に常勤職員の総数を超えている場合も、2022年4月1日以降に常勤職員の総数を超える場合も、同様に妥当します。
もっとも、企業単独型技能実習については、優良な実習実施者であれば、上述の技能実習生の総数が常勤職員の総数を超えてはならないという要件が課されません。
このことは、団体監理型技能実習についての、優良な監理団体かつ優良な実習実施者についても該当します。
外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。
弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。
外国人労務顧問
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
入管ドットコム
https://nyuukan.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
在留資格の取消しー入管法22条の4第1項第5号
在留期間更新許可申請在留資格在留資格変更平成28年の入管法改正により、新たに入管法22条の4第1項第5号が追加されました。 この規定は、在留資格に基づく本来の活動を行わないことに加えて、「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合に、在留資格を取り消すことができるというものです。入管法22条の4第1項第6号と同じく、申請およびそれに基づく許可に問題はなかったものの、許可後の事情の変化により、本来行うべき活動を行わない場合に、他の活動を...
技能実習制度における「送り出し機関」について解説!
ビザ在留資格外国人労務顧問技能実習採用特定技能技能実習制度を利用して日本に来る外国人の方はどのようなルートで日本にきているのでしょうか。 今回のコラムでは、どこの誰が日本に技能実習生を日本に紹介し、日本に紹介された技能実習生をいったい誰が日本でサポートしているのか、分かっているようで分かっていないこの流れを、改めて確認したいと思います。 通称「送り出し機関」とは、その名前の通り、「団体監理型」の受入れ方式で技能実習生を受け入れる際、文字通り技能実習生を海外から...
外国人観光客に人気の京都の民泊問題
不動産民泊京都には、世界中から多くの観光客の方が来られます。 弊所は、京都の中心部である四条烏丸に所在していることから、日々多くの外国人の方と道ですれ違います。 日本人とすれ違うよりも、多いのではとも思います。 このように多くの外国人の観光客の方が来られるので、宿泊施設も必要となりますが、 京都の宿泊施設を大きく分けると、ホテル旅館と民泊の2種類となります。 ここ数年で、両方の宿泊施設が激増し、空き地があれ...
監理団体の「名義貸し」の禁止と委託できる業務
技能実習監理団体監理団体が「名義貸し」をすることは法律で禁止されており、違反した場合、監理団体の許可が取り消されます。 「名義貸し」を禁止しているのは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)38条です。 本条では、「監理団体は、自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならない。」と規定されています。 これに違反した場合には、罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となりま...