コラム
建設関係職種等に属する作業に関する技能実習生の総数(2022年4月1日以降)
人手不足外国人労務顧問外国人技能実習機構建設業技能実習2022年4月1日以降、建設関係職種等に属している作業に関する技能実習生の総数について、規制がなされます。
対象となるのは、技能実習計画の業種欄において、日本標準産業分類D-建設業を選択している申請者です。
この規制では、技能実習生の総数が、常勤職員の総数を超えてはならないこととなります。
したがって、2022年4月1日以降に技能実習生の総数が常勤職員の総数を超えていた場合、基準に適合していないとされます。
これは、技能実習生の総数が、現時点において既に常勤職員の総数を超えている場合も、2022年4月1日以降に常勤職員の総数を超える場合も、同様に妥当します。
もっとも、企業単独型技能実習については、優良な実習実施者であれば、上述の技能実習生の総数が常勤職員の総数を超えてはならないという要件が課されません。
このことは、団体監理型技能実習についての、優良な監理団体かつ優良な実習実施者についても該当します。
外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。
弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。
外国人労務顧問
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
入管ドットコム
http://nyuukan.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
外国人の方を雇用する際に気を付けるべきこと
ビザ不法就労会社経営入管出入国在留管理庁刑事弁護在留資格外国人労務顧問採用企業や雇用主が入管法違反で警察に捜査されることが増えています。 理由は、在留資格で認められている範囲外の仕事をさせていることや、超過滞在等の外国人を就労させていることによる不法就労助長の入管法73条の2違反です。 違反を防ぐためには、「在留カード」の原本等をしっかりと確認する必要があります。 画像等の確認では偽造を見抜けない可能性があるので、原本を確認することが大事になります。 どのように確認すべきかの...
新型コロナウイルスの影響による特定技能の増加
人手不足在留資格変更外国人労務顧問技能実習特定技能特定技能の在留資格を持つ外国人が、2021年の12月末時点で4万9666人にのぼることが、出入国在留管理庁の発表で判明しました。 2020年の12月末と比較すると、3倍近く増加しています。 これは、新型コロナウイルスによる渡航制限の影響とされています。 渡航制限により帰国が困難になった技能実習生が、資格変更したケースが多いようです。  ...
ビザの更新が不許可になるケース
ビザ労働基準法在留資格外国人労務顧問更新外国人労働者の方にとってビザ(在留資格)は、日本で在留する基準となることから更新は、重要な手続きとなります。 しかし更新の申請をしても不許可になる場合も珍しくありません。 不許可になるのは以下のようなケースが考えられます。 不許可となる場合が多いケース ・ビザの更新を過去に行なっている外国人が、過去の申請と矛盾した内容で更新や変更手続きを行なった場合。 ・業務内容と外国人の持つ専門性との関連性が薄...
技能実習制度における「送り出し機関」について解説!
ビザ在留資格外国人労務顧問技能実習採用特定技能技能実習制度を利用して日本に来る外国人の方はどのようなルートで日本にきているのでしょうか。 今回のコラムでは、どこの誰が日本に技能実習生を日本に紹介し、日本に紹介された技能実習生をいったい誰が日本でサポートしているのか、分かっているようで分かっていないこの流れを、改めて確認したいと思います。 通称「送り出し機関」とは、その名前の通り、「団体監理型」の受入れ方式で技能実習生を受け入れる際、文字通り技能実習生を海外から...
在留資格の取消しー入管法22条の4第1項第5号
在留期間更新許可申請在留資格在留資格変更平成28年の入管法改正により、新たに入管法22条の4第1項第5号が追加されました。 この規定は、在留資格に基づく本来の活動を行わないことに加えて、「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合に、在留資格を取り消すことができるというものです。入管法22条の4第1項第6号と同じく、申請およびそれに基づく許可に問題はなかったものの、許可後の事情の変化により、本来行うべき活動を行わない場合に、他の活動を...