050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

在留資格の取消しー入管法22条の4第1項第5号

平成28年の入管法改正により、新たに入管法22条の4第1項第5号が追加されました。

 

この規定は、在留資格に基づく本来の活動を行わないことに加えて、「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合に、在留資格を取り消すことができるというものです。入管法22条の4第1項第6号と同じく、申請およびそれに基づく許可に問題はなかったものの、許可後の事情の変化により、本来行うべき活動を行わない場合に、他の活動を行うまたは行おうとすると該当しますが、6号とは異なって、3か月の経過がなくとも在留資格を取り消すことができます。

 

「他の活動」に該当するのは、端的に言えば在留資格に基づく活動以外の活動です。「他の活動を行」って在留しているかというのは、在留資格に基づく本来の活動からどれくらい離脱しているか、「他の活動」が日本での生活の重要部分を占めているかを総合的に考慮することによって、当初の申告内容から在留目的が変質しているかを評価することにより判断されます。

 

また、「他の活動」を「行おうとして在留している」かは、本来の在留資格に基づく活動を行わなくなった経緯・「他の活動」に向けた準備の状況等の客観的事実を踏まえ、本来の活動に復帰する見込み・「他の活動」を開始する可能性等を検討し、「他の活動」がこれから生活の重要部分を占めようとしている活動であるか、在留目的の変質が評価されることで判断されます。

 

外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。

外国人労務顧問

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

入管ドットコム
http://nyuukan.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

 

その他のコラム

海外在住者が日本の不動産を売却する際に必要な書類

海外在住者が、日本の不動産を売却する際、どういった書類が必要となるのでしょうか。   まず、日本の不動産を売却する際に必要となる重要な書類は、どこに住んでいるどの国籍の方でも同様に、登記識別情報と印鑑証明書の2つになります。 登記識別情報は、所有者として登記されたときに、法務局から発行されている権利証のことです。 この権利証は、外国人であっても発行されます。   問題とな...

宅配代行業者、入管法違反の疑いで書類送検

報道によれば、 大手飲食宅配代行サービスの運営法人と関連会社代表が書類送検されました。 2020年の夏季に不法在留していたベトナム人2人を配達員として就労させた、不法就労助長の入管難民法違反の疑いです。 ベトナム人2人は技能実習生の資格で入国しましたが、在留期間が経過し、在留資格を失っていました。 そのため、配達員登録の際に他人名義の資格外活動許可証などを同社に提出していたようです。 同社は配達員...

外国人技能実習生大手監理団体、公益法人認定法違反の疑い。監理団体の法律顧問の必要性。

外国人技能実習生の受け入れ団体である公益財団法人が、 特定の起業への利益供与を禁止した公益法人認定法に違反する取引を行っていた疑いがあることが第三者委員会の調査で分ったとの報道がありました。 団体は国内大手の実習生受け入れ団体であり、多数の会員企業から集める実習生の監理費が主な財源となっています。 今回の事例では、団体の前会長の知人女性が経営する会社等に対し、9年間にわたり優先的に物品や業務を発注しており、取...

日本で働く外国人が過去最多の人数を更新しました。

2021年1月末に厚生労働省から、「2020年10月末時点」の『「外国人雇用状況」の届出状況』が公表されました(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16279.html)。 「新型コロナウィルス感染拡大が外国人の就労にどのような影響を与えているか」について、まとまったデータとしては初めてになりますので、御紹介させていただきます。   届出状況のポイントとしては、以下...

雇用における日本人と外国人の扱いの相違点

日本政府が、特定技能という新規制度を創設し、外国人労働者の拡大を打ち出したことに伴い、外国人を雇用しようとしている事業者様も多いのではないでしょうか? そこで、今回は雇用に関する日本人と外国人の対応の違いを改めてまとめてみました。 まず、外国人の場合は、一般的な雇用のルールに加えて、外国人特有の対応が必要です。 最も大きな違いは、外国人は「就労可能な在留資格」が許可されなければ、仕事に就くことが出来ないという...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)