050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

特定技能2号を中国人男性が初取得

特定技能の在留資格は、業種等によって、特定技能1号と特定技能2号に分けられています。

その中でも、特定技能2号は、熟練した技能を持つ人に与えられる在留資格です。

特定技能2号を取得すると、在留期間の更新に上限がなくなり、配偶者等との帯同も認められます。

特定技能1号の在留資格を持つ外国人の数は、2021年12月末時点で約5万人ほどいたのに対し、特定技能2号の資格を持つ外国人はゼロでした。

しかし、特定技能2号の在留資格が、制度が始まって以来初めて認められたことが明らかになりました。

出入国在留管理庁によると、2022年4月13日、岐阜県の建設会社で働いている中国人男性が、特定技能2号の資格を取得しました。10年前に来日してきたこの中国人男性は、これまでも特定技能1号の資格で働いていました。

男性は、コンクリートを型に均一に流し込んで基礎を強くする熟練技術があり、技能試験に合格もしているといったことから、2号への変更申請が認められました。

 

外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。

 

外国人労務顧問

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

入管ドットコム
https://nyuukan.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

外国人による不動産売買の流れ

外国人が不動産を売買する場合   ①不動産仲介業者の選定 ②売買契約の締結 ③売買代金の支払いおよび不動産の引き渡し ④登記申請 ⑤新たな権利証の発行 というのが、主な流れになります。   ①    不動産仲介業者の選定 買主の場合には不動産を、売主の場合には購入者を探すために、仲介の不動産業者を選定します。   ②    売...

ビザと在留資格のちがい

よく、「ビザ」、「労働ビザ」、「観光ビザ」とかの言葉を耳にしますが、 外国人労働者を海外から招へいするには、「ビザ」と「在留資格」の両方が必要となります。 むしろ「在留資格」の取得に注力される必要があります。 ただ、世間一般では、「ビザ」という用語のみが多用されていますが、特段、問題はありません。 在留資格が付与されればビザも、基本的に付与される関係にあるからです。 では、「在留資格」と「ビザ」は...

特定技能はどの職種に対応しているのか?

日本の人手不足解消に向けて「特定技能」のビザが新設されたと大きく報道されましたが、 およそ万能な制度とは、言い難いものです。 現在、日本の各業界の人手不足は深刻化していますが、 人材確保が困難な業界について、一定の専門性や技能を有しており、即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みができました。 それが在留資格「特定技能」です。 この特定技能という新しい在留資格が作られたことにより、今まで以上に多くの外国人が働...

特定技能と技能実習のちがい

「特定技能」という新しい制度ができましたが、「技能実習」と何が異なるの? という質問を多くいただくことがあります。 簡単に言えば、技能実習生は、学生であり、特定技能は、労働者となります。 従来、日本は、外国人労働者の受け入れは、原則禁止としており、 例外的に技能を保有している外国人労働者のみ受け入れるという法制度になっていました。 そして技能実習生も、日本で技術を学んでいる学生であるから留学生に準...

技能実習2号から3号への移行の際のサービス手数料について(ベトナム)

ベトナム人労働者を技能実習2号から技能実習3号に移行する手続については、「日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行後の日本への技能実習生送出契約の登録について」が、ベトナムの海外労働管理局から発出されています。   技能実習2号から3号への移行の登録の際、送出機関は海外労働局において契約を登録することになっています。その契約の条件について、上記規定は、技能実習生から徴収する...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)