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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

カテゴリ一覧

技能実習生が失踪したら、50点の減点と考えることは性急ですよ。

技能実習の業界人の中には、技能実習生が失踪したら受入れ企業は、50点の減点になって実習を継続できなくなって大変なことになる!! と慌てる人もいますが、 ここは、冷静に、法規を読んでみましょう。 前提知識として、技能実習生の受入れ企業は、公的機関から加点・減点基準で評価されて点数が高いと優良事業所と認定されて様々な特典を受けることができるのです。   評価基準には、こう書いてあります。 ...

宅配代行業者、入管法違反の疑いで書類送検

報道によれば、 大手飲食宅配代行サービスの運営法人と関連会社代表が書類送検されました。 2020年の夏季に不法在留していたベトナム人2人を配達員として就労させた、不法就労助長の入管難民法違反の疑いです。 ベトナム人2人は技能実習生の資格で入国しましたが、在留期間が経過し、在留資格を失っていました。 そのため、配達員登録の際に他人名義の資格外活動許可証などを同社に提出していたようです。 同社は配達員...

入管法改正―難民と難民申請者

強制退去処分を受けた外国人が施設に長期間収容されている問題を解消するという趣旨で取り組まれている入管法改正。 その中でも問題視されている強制送還について取り上げます。 現行の規定では、難民認定の申請中は送還しないとされています。 しかし、今回の改正がなされると、3回目以降の申請で相当な理由がない場合は送還できるようになります。 すなわち、難民認定申請中は送還が停止される規定の適用が原則として2回までに制...

入管法改正案―なぜ抗議活動が起こっているのか?

政府が、今国会に提出した入管法改正案に対し、抗議の声が上がっています。 改正案は、国外退去処分を受けた外国人が入管施設に長期収容される問題の解消を図るとして、収容の代わりに社会で生活できる監理措置を新設することとされています。 しかし、その一方で退去命令に従わない人への罰則が設けられ、難民認定申請が3回目以降の人は強制退去の対象となります。 加えて、収容期間の上限や司法審査が盛り込まれていないことから、人権侵...

留学生の起業を支援する在留資格:「特定活動」が新設されました。

新型コロナウイルスの影響により、まだまだ日本と諸外国の完全な往来再開は見えていないような世の中ですが、少しずつ、コロナ後の世界を睨んで、様々な政策が打ち出されています。 さて、今回はそのような状況の中で新たに設立された在留資格である「特定活動」について、解説させていただきます。 今までは、外国人が日本で会社を設立し(起業)、事業を行う場合、在留資格として「経営・管理」を取得する必要があります。 この場合、会社の設立手...

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