050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

カテゴリ一覧

コロナ禍における外国人の在留資格について①

2020年9月が迫った今でも、新型コロナウイルスの影響は衰えることなく、さらなる猛威をふるっています。 技能実習生を受け入れている事業所では、 「帰国予定だった実習生が帰れないけど、どうしたらいいの?」 「もうすぐ実習期間が終わるんだけど、どうしたらいいの?」 というような、様々な、お悩みが弊所に多く寄せられております。 そこで、今回のコラムでは、2回に分けて、 すでに日本に在留している外国...

特定技能試験 全国で再開へ!!

昨年(2019年)4月から運用されている「特定技能」の認定試験が、新型コロナウィルス感染拡大の影響で、4月から国内外で停止していましたが、順次再開されます。 海外での受験もカンボジアから順次再開されます。 出入国規制の緩和後をにらみ、介護など人手不足が深刻な業種で人材の確保を狙う模様です。 緊急事態宣言の解除により、国内では、徐々に社会・経済活動が動き出しましたが、海外との人の交流が止まった状態では、完全に「コロナ以...

特定技能にコンビニが追加の可能性

2020年6月13日の日本経済新聞に「外国人材活用に関する自民党の提言」が紹介されています。 この中で、「特定技能」対象職種に「コンビニエンスストア」を追加するように求めています。 ただし、現在見送られましたが、近い将来、追加される可能性大だと予想しております。 「特定技能」制度は、2019年4月に慢性的な「現場作業の人材不足解消」を目的に、「介護」「農業」「製造業」「建設業」「宿泊業」「飲食業」など「14業種」...

特定技能・ビルクリーニング

ビルクリーニング分野は、特定技能1号の対象となっており、これを取得できた外国人は最長5年間、ビルメンテナンス企業と雇用契約を結び、建築物内部の清掃全般に従事することが可能となります。 ビルクリーニング分野は、人手不足が問題となっており、これを解決する方法のひとつとして外国人の雇用が必要となっております。 今回は、そんなビルクリーニングの資格について、取得方法を中心に解説していきたいと思います。 まず、ビルクリ...

技能実習制度での監理団体とは?

日本の企業においては、さまざまな場面で外国人の技能実習生が活躍をしています。 この制度は、日本が先進国としての役割を果たしつつ、国際社会と調和ある発展を目指す目的で作られました。 外国人の技能実習生が日本の企業や個人事業主と雇用関係を結び、出身国では難しい技能の修得や熟達を目指します。 そんな技能実習制度ですが、日本の企業がこの制度を利用するためには大きく2つの方法があります。 ひとつが、いわゆる「企業単独型」...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)