050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

カテゴリ一覧

人手不足についての日本人労働者の所感

人手不足が深刻になっていく日本ですが、実際に2019年4月に行われた日本人労働者に対する調査では、6割5分近くの労働者が、自分の職場について人手不足だと感じていることが明らかになりました。   その要因として挙げられていたのが、順に、採用しても定着しないこと、退職や異動によってできてしまう欠員、そもそも求人募集をしても応募が来ないこと、そして勤務先の企業自体が人手不足について問題としていないこと、でした。...

外国人の方を雇用する際に気を付けるべきこと

企業や雇用主が入管法違反で警察に捜査されることが増えています。 理由は、在留資格で認められている範囲外の仕事をさせていることや、超過滞在等の外国人を就労させていることによる不法就労助長の入管法73条の2違反です。 違反を防ぐためには、「在留カード」の原本等をしっかりと確認する必要があります。 画像等の確認では偽造を見抜けない可能性があるので、原本を確認することが大事になります。 どのように確認すべきかの...

宅配代行業者、入管法違反の疑いで書類送検

報道によれば、 大手飲食宅配代行サービスの運営法人と関連会社代表が書類送検されました。 2020年の夏季に不法在留していたベトナム人2人を配達員として就労させた、不法就労助長の入管難民法違反の疑いです。 ベトナム人2人は技能実習生の資格で入国しましたが、在留期間が経過し、在留資格を失っていました。 そのため、配達員登録の際に他人名義の資格外活動許可証などを同社に提出していたようです。 同社は配達員...

留学生の起業を支援する在留資格:「特定活動」が新設されました。

新型コロナウイルスの影響により、まだまだ日本と諸外国の完全な往来再開は見えていないような世の中ですが、少しずつ、コロナ後の世界を睨んで、様々な政策が打ち出されています。 さて、今回はそのような状況の中で新たに設立された在留資格である「特定活動」について、解説させていただきます。 今までは、外国人が日本で会社を設立し(起業)、事業を行う場合、在留資格として「経営・管理」を取得する必要があります。 この場合、会社の設立手...

新型コロナウイルス / 日本と中国の往来再開へ

新型コロナウイルスの水際対策に関し、日中両政府は月内にもビジネス関係者らの往来再開で合意することが明らかとなりました。 ビジネス目的の短期滞在・長期滞在のいずれも一定の条件のもとに認められる見通しです。 新型コロナの影響で落ち込んだ経済回復の加速につなげたい狙いがあり、合意すれば数日以内にビジネス往来再開の手続きを始めるとのことです。 ビジネス目的の短期滞在は、入国後の行動計画を事前に提出することや、出発の7...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)