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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

カテゴリ一覧

外国人が日本の不動産を売却する場合にかかる費用

  外国人が日本の不動産を売却した場合であっても、所有権移転登記を行うことになります。   このような登記費用は一般的に買主が支払うことになっているため、売主である外国人が登記費用を支払う必要は基本的にはありません。   しかし、①事務手数料、②住所変更登記費用、③抹消登記費用、④本人確認情報作成費用といった費用はかかる可能性があります。   ①...

オーストラリアの法人登記簿の取得方法

外国の法人と訴訟をする際に、困るのは、資格証明書ですね。 裁判するのが、日本国内の日本の裁判所であっても困ります。   本日は、オーストラリアの法人のケースを説明します。 オーストラリアでの会社の登記は、必要事項を記入した申請書を、オーストラリア証券投資委員会(ASIC)に提出することにより行います。 会社登記を行うことにより、9桁の企業番号であるACNが発行されます。 オーストラ...

中小企業等協同組合に関する行政庁への主な手続

中小企業等協同組合に関する行政庁への主な手続には、 (1)組合の設立、(2)役員変更の届出、(3)定款変更、(4)決算関係書類の提出が挙げられます。   以下で、どのような手続が必要なのか見ていきましょう。 (1)   組合の設立(中小企業等協同組合法27条の2) 組合の設立には、発起人4人以上(企業組合連合会等は2組合以上)が設立に必要な次の書類(施行規則57条参照)を、認可を受ける行...

一括整備法に伴う中小企業等協同組合法の改正

令和元年6月7日に成立した「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(一括整備法)により、中小企業等協同組合法が改正されました。 一括整備法は、成年被後見人および被保佐人が不当な差別を受けずに、人権が尊重されるよう、各制度で定められている欠格条項等の適正化等を図る目的のものです。   これに伴い、中小企業等協同組合法も、役員の欠格条項が改正されました。 ...

緊急管轄とは

緊急管轄とは、法律上の規定によると、日本の裁判所の管轄権が認められないが、日本の裁判所の管轄権を否定すると、正義衡平の理念に反し、不当な裁判の拒否に当たるような場合に、例外的に日本の裁判所が管轄権を有するものとすることを言います。 一般的な管轄原因は認められないが、外国での訴訟が著しく困難な場合に原告を権利保護の途絶から救済するために管轄を認めるというのが緊急管轄の考え方とされています。 どのような場合に緊急管轄が...

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