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コラム

ビザ(在留資格)って何種類あるの?

平成31年4月1日から、ビザ(在留資格)に「特定技能」が新たに追加され、大変に話題になりましたが、
では、そもそもビザ(在留資格)は、他に何があるのか??
ご存じでしょうか。

そんなビザ(在留資格)について説明させていただきます。

ビザ(在留資格)は、現在29種類あります。
そして、大きく4つの群に分けることができます。

1つ目は、「就労が認められる在留資格(活動制限あり)」です。
「特定技能」や、特定技能とよく混同される「技能実習」などがこの群に入ります。
また、外国政府の大使が来日した際は「外交」という在留資格に該当されますが、「外交」もこの群の1つです。

2つ目は「身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)」です。
例えば、永住許可を受けたものは「永住者」という在留資格を取得していることになります。
また、日本人の配偶者を持つ方も、この群にある「日本人の配偶者等」という在留資格を手に入れることになります。

3つ目は「就労の可否は指定される活動によるもの」という群です。
この群には「特定活動」という在留資格しか存在しません。
この特定活動という在留資格には、ワーキングホリデーで来た人や外交官等の家事使用人などが該当します。

4つ目に、「就労が認められない在留資格」です。
こちらは、正式には資格外活動許可を受けた場合、一定の範囲内で就労が認められます。
しかし、この在留資格だけでは就労が認められません。
例として、「文化活動」という在留資格があり、これは日本文化の研究者等が該当します。
また「短期滞在」は、観光客向けの在留資格です。

このように、在留資格といっても様々であり、外国の方の目的に沿って取得する必要があります。
もし、外国の方を受け入れるとなった場合は、その人の目的に応じた在留資格を取得する必要がありますので
弊所に事前に御相談ください。

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