050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

特定技能(建設分野)に朗報! 特定技能の受け入れ可能職種が拡大します。

2020年1月現在、建設分野で特定技能の受入れが可能な職種は以下の11種類ですが、

型枠施工
鉄筋施工
屋根ふき
左官
内装仕上げ
コンクリート圧送
建設機械施工
トンネル推進工
土工
電気通信
鉄筋継手

2020年2月28日に、さらに以下の7職種追加され、合計18種類になりました。
追加された職種は

とび
建築大工
配管
建築板金
保温保冷
吹付ウレタン断熱
海洋土木工

その他のコラム

日本と中国、ビジネス往来を11月中再開で合意

日本政府と中国政府は、新型コロナウイルスの感染拡大で停止している日中間の往来を「ビジネストラック」、また「レジデンストラック」で11月中に再開させることで合意しました。 「ビジネストラック」は主に短期出張者用で、入国後14日間の待機期間中も「活動計画書」を提出等の条件の下、行動範囲を限定した形でのビジネス活動を可能となるスキームのことで、シンガポール、韓国、ベトナムに続いて4カ国目となります。 「レジデンストラ...

特定技能の在留期限、実質「無期限」化へ

出入国管理庁によると、今まで建設等の2分野のみ対象であった在留期間の廃止について、特定技能の在留資格に関しても同様になくす方向で進んでいるようです。   対象となるのは、特定技能の在留資格が定められている分野すべて、すなわち深刻な人手不足が問題となっている製造・農業・介護等の業種14分野になります。   熟練した技能があれば在留資格を何度でも更新することができるため、実質的に...

特定技能と技能実習のちがい

「特定技能」という新しい制度ができましたが、「技能実習」と何が異なるの? という質問を多くいただくことがあります。 簡単に言えば、技能実習生は、学生であり、特定技能は、労働者となります。 従来、日本は、外国人労働者の受け入れは、原則禁止としており、 例外的に技能を保有している外国人労働者のみ受け入れるという法制度になっていました。 そして技能実習生も、日本で技術を学んでいる学生であるから留学生に準...

建設関係職種等に属する作業に関する技能実習生の総数(2022年4月1日以降)

2022年4月1日以降、建設関係職種等に属している作業に関する技能実習生の総数について、規制がなされます。 対象となるのは、技能実習計画の業種欄において、日本標準産業分類D-建設業を選択している申請者です。 この規制では、技能実習生の総数が、常勤職員の総数を超えてはならないこととなります。 したがって、2022年4月1日以降に技能実習生の総数が常勤職員の総数を超えていた場合、基準に適合していないとされます。 ...

特定技能・ビルクリーニング

ビルクリーニング分野は、特定技能1号の対象となっており、これを取得できた外国人は最長5年間、ビルメンテナンス企業と雇用契約を結び、建築物内部の清掃全般に従事することが可能となります。 ビルクリーニング分野は、人手不足が問題となっており、これを解決する方法のひとつとして外国人の雇用が必要となっております。 今回は、そんなビルクリーニングの資格について、取得方法を中心に解説していきたいと思います。 まず、ビルクリ...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)