コラム
コロナウイルスと外国人労働者への影響について
インバウンドビザ在留資格外国人労務顧問技能実習特定技能先日のコラムにて、コロナウイルスの影響に伴う外国人の入国禁止措置について説明をさせていただきましましたが、続報がありましたので改めてお伝えさせていただきます。
政府は、国内で緊急事態宣言を発令中で、入国制限を緩和する状況にはないと判断し、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた水際対策を徹底するため、4月末までとしていた外国人に対する査証(ビザ)の効力やビザ免除を停止する措置を、1カ月程度延長する方針を固めました。
一部の国に対しては短期滞在に限りビザの免除を認めていました。政府は3月9日からビザの効力と免除措置の停止を開始し、対象国を順次広げてきましたが、現在、外国人を巡っては73カ国・地域で入国を拒否しているほか、それ以外ではビザを無効にしています。
また、コロナウイルスの影響によって解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、特定技能外国人等の日本での雇用を維持するため、関係省庁と連携し、特定産業分野における再就職の支援を行うとともに、一定の要件の下、在留資格「特定活動」を付与し、外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援を行うことを法務省が発表しました。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html
未だなお、多数の方が苦しい経営判断が求められているかと思われますが、お困りのことがございましたら、弊所・都総合法律事務所まで随時ご相談ください。
その他のコラム
外国人の方を雇用する際に気を付けるべきこと
ビザ不法就労会社経営入管出入国在留管理庁刑事弁護在留資格外国人労務顧問採用企業や雇用主が入管法違反で警察に捜査されることが増えています。 理由は、在留資格で認められている範囲外の仕事をさせていることや、超過滞在等の外国人を就労させていることによる不法就労助長の入管法73条の2違反です。 違反を防ぐためには、「在留カード」の原本等をしっかりと確認する必要があります。 画像等の確認では偽造を見抜けない可能性があるので、原本を確認することが大事になります。 どのように確認すべきかの...
在留特別許可された事例および在留特別許可されなかった事例(令和2年)
不法就労入管出入国在留管理庁在留資格特定活動令和2年中に在留特別許可された事例19件および在留特別許可されなかった事例19件が、出入国在留管理庁により公表されました。 在留特別許可は、入管法50条に規定されている法務大臣の裁量的な処分です。 処分の際には、個別事例ごとに、在留を希望する理由、家族の状況、生活状況等の事情、およびその外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響を総合的に判断するとされています。 まず、...
偽造の在留証明書を信じた雇用者が不法就労助長の疑いで書類送検
不法就労人手不足刑事弁護在留資格法律顧問偽造の在留証明書を信じた雇用者が書類送検されるケースが後を絶ちません。 関西にある建設会社の社長は、元技能実習生のベトナム人男性を建設現場で働かせた、不法就労助長の疑いで書類送検されました。ベトナム人男性は、実習先からの逃走後、別の建設現場で働いているところに声を掛けられ、2019年から2021年1月にかけて雇用されていました。 社長は、提示された在留証明書を信じたのであり、偽造だと知らなかったと言っています。 ...
技能実習生が失踪したら、50点の減点と考えることは性急ですよ。
OTIT入管外国人労務顧問外国人技能実習機構技能実習法律顧問監理団体送り出し機関技能実習の業界人の中には、技能実習生が失踪したら受入れ企業は、50点の減点になって実習を継続できなくなって大変なことになる!! と慌てる人もいますが、 ここは、冷静に、法規を読んでみましょう。 前提知識として、技能実習生の受入れ企業は、公的機関から加点・減点基準で評価されて点数が高いと優良事業所と認定されて様々な特典を受けることができるのです。 評価基準には、こう書いてあります。 ...
特定技能と技能実習のちがい
ビザ在留資格技能実習特定技能「特定技能」という新しい制度ができましたが、「技能実習」と何が異なるの? という質問を多くいただくことがあります。 簡単に言えば、技能実習生は、学生であり、特定技能は、労働者となります。 従来、日本は、外国人労働者の受け入れは、原則禁止としており、 例外的に技能を保有している外国人労働者のみ受け入れるという法制度になっていました。 そして技能実習生も、日本で技術を学んでいる学生であるから留学生に準...








