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コラム

コロナウイルスと外国人労働者への影響について

先日のコラムにて、コロナウイルスの影響に伴う外国人の入国禁止措置について説明をさせていただきましましたが、続報がありましたので改めてお伝えさせていただきます。

政府は、国内で緊急事態宣言を発令中で、入国制限を緩和する状況にはないと判断し、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた水際対策を徹底するため、4月末までとしていた外国人に対する査証(ビザ)の効力やビザ免除を停止する措置を、1カ月程度延長する方針を固めました。

一部の国に対しては短期滞在に限りビザの免除を認めていました。政府は3月9日からビザの効力と免除措置の停止を開始し、対象国を順次広げてきましたが、現在、外国人を巡っては73カ国・地域で入国を拒否しているほか、それ以外ではビザを無効にしています。

また、コロナウイルスの影響によって解雇等され、実習が継続困難となった技能実習生、特定技能外国人等の日本での雇用を維持するため、関係省庁と連携し、特定産業分野における再就職の支援を行うとともに、一定の要件の下、在留資格「特定活動」を付与し、外国人に対する本邦での雇用を維持するための支援を行うことを法務省が発表しました。

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri14_00008.html

未だなお、多数の方が苦しい経営判断が求められているかと思われますが、お困りのことがございましたら、弊所・都総合法律事務所まで随時ご相談ください。

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