コラム
外国人はアルバイト等の副業が出来るのか?〈その1〉
在留期間更新許可申請在留資格外国人労務顧問更新資格外活動許可外国人の方が、日本で正社員や契約社員として働くためには就労ビザを取得している必要がありますが、日本人でも始めている人が増えている副業を外国人が始めることはできるのでしょうか? また、始めることができる場合、必要な手続等はあるのでしょうか?
まず、結論から言うと、日本で働く外国人が副業をすることは可能です。副業が在留資格と同じ職種の場合、入管に届出をしていれば本業の他に副業を持っていても何ら問題はありません。しかし、持っている就労ビザの種類と、副業の職種によっては「資格外活動許可申請」という手続きが必要となります。
では、どのような副業が「資格外」のものとなるでしょうか。
副業ができるかどうかを理解するうえで必要な知識としては、今外国人が持っている就労ビザの種類とその内容です。
一般的な就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」などになりますが、簡単に説明すると、「技術」はエンジニア、「人文知識」は経理・マーケティングや総合職などが含まれ、「国際業務」は翻訳通訳・海外取引業務・語学教師などが含まれます。
副業にするにあたっては自分が持っている就労ビザと同じ内容の業務であれば、入管に“届出”を提出するだけで副業として仕事をすることが可能になります。
就業ビザでは就ける仕事の種類は制限されていますが、所属する企業の数や勤務時間数は定められていないのです。
一方で、副業の職種が持っている在留資格と異なる場合、「資格外活動許可申請」という手続きが必要になります。以下の例をもとに検討してみましょう。
〈副業が可能な場合〉
・「国際業務」の就労ビザを持つ翻訳通訳者の方が、休日などを利用して語学教師としては働く場合。
〈副業が不可能な場合〉
・「技能」の就労ビザを持ちエンジニアとして働いている外国人のAさんが、本業の時間外に語学講師のアルバイトをするような場合。
ちなみに、無報酬のボランティアなら、就労ビザの資格外の活動をしても問題ありません。
以上のように、外国人の副業は、就労ビザの資格内の職種であれば何ら問題ありませんが、就労ビザの資格外の副業をする場合には、資格外活動許可申請が必要となります。
次回のコラムではこの申請について、より詳細に説明していきます。
弊所・都総合法律事務所では、資格外活動許可申請の代行手続も承っております。
その他のコラム
建設分野における特定技能
労働力不足は様々な分野で問題となっています。 その中でも、今回は建設業界の人材不足への対処として、外国人労働者の受入について取り上げたいと思います。 日本に外国人労働者を受け入れるため、建設の特定技能制度が設けられています。 国土交通省によると、建設の特定技能は、生産性向上や国内人材の確保のための取組でも人材確保が困難な状況にて、一定の専門性・技能を有する即戦力となる外国人を受け入れることを目的としています。...
監理団体の運営について
入管外国人労務顧問技能実習求人求職特定技能登録支援機関出入国在留管理庁と厚生労働省が、外国人技能実習生の受け入れ事業を適切に運営していなかったとして、技能実習適正化法に基づき、いくつかの監理団体の許可を取り消したとの発表がありました。 監理団体は、海外の送り出し機関から実習生を受け入れ、実習が適切かどうかを確認する役割を担います。 入管庁によると、ベトナムの送り出し機関との間で、実習生が失踪した場合などに違約金を払わせる覚書を結んでいたりと、実習生の監理が不適切だったとし...
外国人が日本の不動産を買う場合の留意点
ビザ不動産在留資格民泊外国人の方、外国の会社が、日本の不動産を自由に売買することは可能です。 もちろん、貸すことも、借りることも可能です。 弊所がある京都では、外国資本の不動産取引が、非常に活発に行われています。 このように、取引自体の制限はないのですが、 一つの問題は、不動産決済資金の準備が大変です。 国によっては、自由にお金を自国から日本へ送金できない場合 自国から自由にお金を持ち出せない場合が多々あります。...
宅配代行業者、入管法違反の疑いで書類送検
ビザ不法就労会社経営入管刑事弁護在留資格外国人労務顧問法律顧問資格外活動許可報道によれば、 大手飲食宅配代行サービスの運営法人と関連会社代表が書類送検されました。 2020年の夏季に不法在留していたベトナム人2人を配達員として就労させた、不法就労助長の入管難民法違反の疑いです。 ベトナム人2人は技能実習生の資格で入国しましたが、在留期間が経過し、在留資格を失っていました。 そのため、配達員登録の際に他人名義の資格外活動許可証などを同社に提出していたようです。 同社は配達員...
増え続ける外国人労働者、多くの数値で過去最多
人手不足政策2019年4月12日の総務省の発表によると、2018年10月1日時点における外国人の入国者数から出国者数を引いた社会増加が、過去最多の16万5千人となりました。 これは6年連続での外国人の社会増加であり、増加幅は年々大きくなっています。 増えた外国人の大部分は15~64歳であり、6年間で計64万人増えています。 中でも若い層の増加が顕著に確認できます。また、厚生労働省によると、2018年10月末時点での日本に...








