コラム
外国人はアルバイト等の副業が出来るのか?〈その1〉
在留期間更新許可申請在留資格外国人労務顧問更新資格外活動許可外国人の方が、日本で正社員や契約社員として働くためには就労ビザを取得している必要がありますが、日本人でも始めている人が増えている副業を外国人が始めることはできるのでしょうか? また、始めることができる場合、必要な手続等はあるのでしょうか?
まず、結論から言うと、日本で働く外国人が副業をすることは可能です。副業が在留資格と同じ職種の場合、入管に届出をしていれば本業の他に副業を持っていても何ら問題はありません。しかし、持っている就労ビザの種類と、副業の職種によっては「資格外活動許可申請」という手続きが必要となります。
では、どのような副業が「資格外」のものとなるでしょうか。
副業ができるかどうかを理解するうえで必要な知識としては、今外国人が持っている就労ビザの種類とその内容です。
一般的な就労ビザは「技術・人文知識・国際業務」などになりますが、簡単に説明すると、「技術」はエンジニア、「人文知識」は経理・マーケティングや総合職などが含まれ、「国際業務」は翻訳通訳・海外取引業務・語学教師などが含まれます。
副業にするにあたっては自分が持っている就労ビザと同じ内容の業務であれば、入管に“届出”を提出するだけで副業として仕事をすることが可能になります。
就業ビザでは就ける仕事の種類は制限されていますが、所属する企業の数や勤務時間数は定められていないのです。
一方で、副業の職種が持っている在留資格と異なる場合、「資格外活動許可申請」という手続きが必要になります。以下の例をもとに検討してみましょう。
〈副業が可能な場合〉
・「国際業務」の就労ビザを持つ翻訳通訳者の方が、休日などを利用して語学教師としては働く場合。
〈副業が不可能な場合〉
・「技能」の就労ビザを持ちエンジニアとして働いている外国人のAさんが、本業の時間外に語学講師のアルバイトをするような場合。
ちなみに、無報酬のボランティアなら、就労ビザの資格外の活動をしても問題ありません。
以上のように、外国人の副業は、就労ビザの資格内の職種であれば何ら問題ありませんが、就労ビザの資格外の副業をする場合には、資格外活動許可申請が必要となります。
次回のコラムではこの申請について、より詳細に説明していきます。
弊所・都総合法律事務所では、資格外活動許可申請の代行手続も承っております。
その他のコラム
新型コロナウイルスの影響による人の往来再開について
ビザ不法就労入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格在留資格認定証明書外国人労務顧問技人国技能実習採用更新特定技能留学生資格外活動許可新型コロナウイルスの影響については、まだまだ安心できない状況が続いていますが、一部の国と地域においては、一定の条件をもとに人の往来が出来るようになっています。 今回のコラムでは、これらをまとめて紹介させていただきます。 以下の7つの国と地域においては、入国後14日間の自宅待機等はあるものの、双方向の往来を再開しています。 • タイ(7月29日(開始済み)) • ベトナム(7月29日(開始済み)) • マレーシ...
宿泊分野における特定技能
ホテル人手不足宿泊特定技能多くの外国人が日本を訪れている中、宿泊業界では人手不足が深刻化しています。 この問題に対応するため、2019年には、宿泊業界でも外国人を採用できるよう、新たに在留資格である特定技能に宿泊分野が追加されました。 当初、宿泊分野は、特定技能1号に分類されていましたが、2023年には、特定技能2号にも宿泊分野が追加されました。 特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とす...
監理団体の「名義貸し」の禁止と委託できる業務
技能実習監理団体監理団体が「名義貸し」をすることは法律で禁止されており、違反した場合、監理団体の許可が取り消されます。 「名義貸し」を禁止しているのは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)38条です。 本条では、「監理団体は、自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならない。」と規定されています。 これに違反した場合には、罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となりま...