コラム
新型コロナウイルスと不法滞在
ビザ不法就労在留資格外国人労務顧問技能実習更新特定技能本コラムにおいても、新型コロナウイルスと外国人労働者への影響については、お伝えしてまいりましたが、先日、北海道でベトナム人の男性3人が、在留期限が過ぎているにもかかわらず、不法に滞在していたとして逮捕されたという事件が報道されました。
https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20200507/7000020865.html
新型コロナウイルスの影響で、本来来日する予定だった外国人労働者が来られなくなってしまい、その影響で不法就労に至ったのかもしれませんが、不法就労は、犯罪であり外国人労働者だけではなく、雇用主である事業者様も巻き込むことになり、事業者様の許認可に大きなダメージを与えることにもなりかねない重大な問題です。
新型コロナウイルスによって帰国できなくなった外国人労働者に対しては国からの雇用維持の制度も整備されてきている状況です。
事業者様も、何かお困りことがございましたら、安易に不法就労に流れるのではなく、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。
年中無休、24時間営業で御連絡を承ります。
詳しくは、弊所案内を御確認ください。
https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#map
その他のコラム
監理団体の運営について
入管外国人労務顧問技能実習求人求職特定技能登録支援機関出入国在留管理庁と厚生労働省が、外国人技能実習生の受け入れ事業を適切に運営していなかったとして、技能実習適正化法に基づき、いくつかの監理団体の許可を取り消したとの発表がありました。 監理団体は、海外の送り出し機関から実習生を受け入れ、実習が適切かどうかを確認する役割を担います。 入管庁によると、ベトナムの送り出し機関との間で、実習生が失踪した場合などに違約金を払わせる覚書を結んでいたりと、実習生の監理が不適切だったとし...
新型コロナウイルス感染症の影響による在留期間延長対象者の拡大
人手不足外国人技能実習機構技能実習特定活動監理団体2020年9月7日から、在留資格「特定活動」の要件が緩和されました。 「特定活動」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により実習継続が困難となった技能実習生、特定技能外国人等の日本での雇用を維持するために一定の要件のもとで付与している在留資格のことを言います。 これまでの対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ(予定)機関の経営状況の悪化等により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動...
在留特別許可された事例および在留特別許可されなかった事例(令和2年)
不法就労入管出入国在留管理庁在留資格特定活動令和2年中に在留特別許可された事例19件および在留特別許可されなかった事例19件が、出入国在留管理庁により公表されました。 在留特別許可は、入管法50条に規定されている法務大臣の裁量的な処分です。 処分の際には、個別事例ごとに、在留を希望する理由、家族の状況、生活状況等の事情、およびその外国人に対する人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響を総合的に判断するとされています。 まず、...
外国人の方を雇用する際に気を付けるべきこと
ビザ不法就労会社経営入管出入国在留管理庁刑事弁護在留資格外国人労務顧問採用企業や雇用主が入管法違反で警察に捜査されることが増えています。 理由は、在留資格で認められている範囲外の仕事をさせていることや、超過滞在等の外国人を就労させていることによる不法就労助長の入管法73条の2違反です。 違反を防ぐためには、「在留カード」の原本等をしっかりと確認する必要があります。 画像等の確認では偽造を見抜けない可能性があるので、原本を確認することが大事になります。 どのように確認すべきかの...
留学生の起業を支援する在留資格:「特定活動」が新設されました。
ビザ不法就労人材派遣人材紹介会社経営入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格在留資格変更在留資格認定証明書外国人労務顧問採用更新有料人材紹介事業所有料職業紹介事業特定活動留学生経営管理職業紹介事業資格外活動許可新型コロナウイルスの影響により、まだまだ日本と諸外国の完全な往来再開は見えていないような世の中ですが、少しずつ、コロナ後の世界を睨んで、様々な政策が打ち出されています。 さて、今回はそのような状況の中で新たに設立された在留資格である「特定活動」について、解説させていただきます。 今までは、外国人が日本で会社を設立し(起業)、事業を行う場合、在留資格として「経営・管理」を取得する必要があります。 この場合、会社の設立手...