050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

新型コロナウイルスと不法滞在

本コラムにおいても、新型コロナウイルスと外国人労働者への影響については、お伝えしてまいりましたが、先日、北海道でベトナム人の男性3人が、在留期限が過ぎているにもかかわらず、不法に滞在していたとして逮捕されたという事件が報道されました。

https://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20200507/7000020865.html

新型コロナウイルスの影響で、本来来日する予定だった外国人労働者が来られなくなってしまい、その影響で不法就労に至ったのかもしれませんが、不法就労は、犯罪であり外国人労働者だけではなく、雇用主である事業者様も巻き込むことになり、事業者様の許認可に大きなダメージを与えることにもなりかねない重大な問題です。

新型コロナウイルスによって帰国できなくなった外国人労働者に対しては国からの雇用維持の制度も整備されてきている状況です。

事業者様も、何かお困りことがございましたら、安易に不法就労に流れるのではなく、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。
年中無休、24時間営業で御連絡を承ります。

詳しくは、弊所案内を御確認ください。

https://nyuukan.com/office/

https://www.bengo4.com/kyoto/a_26100/g_26106/l_435485/#map

その他のコラム

特定技能2号を中国人男性が初取得

特定技能の在留資格は、業種等によって、特定技能1号と特定技能2号に分けられています。 その中でも、特定技能2号は、熟練した技能を持つ人に与えられる在留資格です。 特定技能2号を取得すると、在留期間の更新に上限がなくなり、配偶者等との帯同も認められます。 特定技能1号の在留資格を持つ外国人の数は、2021年12月末時点で約5万人ほどいたのに対し、特定技能2号の資格を持つ外国人はゼロでした。 しかし、特定技...

企業が入管(出入国在留管理庁)に行う、「特定技能」の必要な届け出について

今日の日本における労働力不足問題を解決するために、「特定技能」の在留資格を持つ外国人雇用の検討を進めている企業様も多いのではないでしょうか。 今回は、そんな「特定技能」の届出に関することをご紹介いたします。 特定技能外国人を雇用している間は、年4回、四半期ごとに会社(特定技能所属機関)の住所を管轄する出入国在留管理庁に届出が必要です。 「特定技能外国人の受入れ状況」、「支援計画の実施状況」、「特定技能外国人の活動状況...

外国人の不動産売買!! 外国人の「住民票の写し」

外国人が、日本で日本の不動産を売買する場合においても、所有権移転のために住民票の写しが必要となります。 外国人であっても、日本の永住資格や中長期在留資格を有している場合、住居地として届けた市町村窓口に申請すれば、外国人用住民票を取得することができます(入管法19条の7第3項、住基法30条の46)。 上記以外の、在留資格のない外国人については、住民票の代わりとして、住民登録証明書、または宣誓供述証明書を取得する必要が...

マレーシアにおける日本からの入国後隔離

マレーシア保健省が4月29日、入国後の隔離期間を10日間から14日間に延長する措置の対象国を発表しました。 感染力の強い新型コロナウイルスの変異株が流行している40か国を対象としており、日本も含まれています。   日本からマレーシアへの渡航の条件も厳しくなっています。 従来は、渡航前の件さ派任意かつ出発前3日以内とされていたのが、出発から72時間以内の新型コロナウイルス検査の実施が新たに義務付...

入管法改正―難民と難民申請者

強制退去処分を受けた外国人が施設に長期間収容されている問題を解消するという趣旨で取り組まれている入管法改正。 その中でも問題視されている強制送還について取り上げます。 現行の規定では、難民認定の申請中は送還しないとされています。 しかし、今回の改正がなされると、3回目以降の申請で相当な理由がない場合は送還できるようになります。 すなわち、難民認定申請中は送還が停止される規定の適用が原則として2回までに制...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)