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コラム

企業が入管(出入国在留管理庁)に行う、「特定技能」の必要な届け出について

今日の日本における労働力不足問題を解決するために、「特定技能」の在留資格を持つ外国人雇用の検討を進めている企業様も多いのではないでしょうか。
今回は、そんな「特定技能」の届出に関することをご紹介いたします。

特定技能外国人を雇用している間は、年4回、四半期ごとに会社(特定技能所属機関)の住所を管轄する出入国在留管理庁に届出が必要です。
「特定技能外国人の受入れ状況」、「支援計画の実施状況」、「特定技能外国人の活動状況」の3つを同時に提出します。
また、定期面談報告書や外国人の賃金台帳の写しなどを添付して提出することが必要です。

これまで会社が行政機関に従業員の賃金台帳の写しを提出するのは、雇用保険の給付金(育児休業給付金、他)の申請時などに限定されていました。
特定技能の制度では、会社の規模にかかわりなく(上場企業も大会社も、どちらも同様に)、年4回、賃金台帳の写しなどの提出が義務づけられています。

在留資格「特定技能1号」は、在留期間が1年、6月、4月のどれかです。
特定技能1号の外国人は、この期限が経過する前に在留期間の更新手続が必要で、会社側も申請書、その他の書類を作成・準備して出入国在留管理庁に申請することが必要です。
この更新手続とは別に、年4回定期的な届出が必要です。

また、上記に限らず、特定技能外国人支援計画に変更があった場合などは、定期的届出とは別に、その都度の届出が必要です。
届出すべきことが発生した日から14日以内に届出します。
特定技能雇用契約の変更、支援計画の変更、登録支援機関の変更(委託先の変更)などがあれば届出が必要です。

以上が、「特定技能」に関して必要となる届け出になりますが、外国人雇用をする上では必ず必要になりますので、遅れや漏れのないように準備をする必要があります。

なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

弊所は、京都府内の法律事務所で初の登録支援機関の認定を受けております。
登録支援機関(19登-003415)

登録支援機関は、特定技能の受入と管理のための機関となります。

また、弊所は、外国人労働者の求人・求職のための
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