コラム
企業が入管(出入国在留管理庁)に行う、「特定技能」の必要な届け出について
ビザ人材派遣人材紹介入管出入国在留管理庁在留資格外国人労務顧問採用求人求職特定技能登録支援機関今日の日本における労働力不足問題を解決するために、「特定技能」の在留資格を持つ外国人雇用の検討を進めている企業様も多いのではないでしょうか。
今回は、そんな「特定技能」の届出に関することをご紹介いたします。
特定技能外国人を雇用している間は、年4回、四半期ごとに会社(特定技能所属機関)の住所を管轄する出入国在留管理庁に届出が必要です。
「特定技能外国人の受入れ状況」、「支援計画の実施状況」、「特定技能外国人の活動状況」の3つを同時に提出します。
また、定期面談報告書や外国人の賃金台帳の写しなどを添付して提出することが必要です。
これまで会社が行政機関に従業員の賃金台帳の写しを提出するのは、雇用保険の給付金(育児休業給付金、他)の申請時などに限定されていました。
特定技能の制度では、会社の規模にかかわりなく(上場企業も大会社も、どちらも同様に)、年4回、賃金台帳の写しなどの提出が義務づけられています。
在留資格「特定技能1号」は、在留期間が1年、6月、4月のどれかです。
特定技能1号の外国人は、この期限が経過する前に在留期間の更新手続が必要で、会社側も申請書、その他の書類を作成・準備して出入国在留管理庁に申請することが必要です。
この更新手続とは別に、年4回定期的な届出が必要です。
また、上記に限らず、特定技能外国人支援計画に変更があった場合などは、定期的届出とは別に、その都度の届出が必要です。
届出すべきことが発生した日から14日以内に届出します。
特定技能雇用契約の変更、支援計画の変更、登録支援機関の変更(委託先の変更)などがあれば届出が必要です。
以上が、「特定技能」に関して必要となる届け出になりますが、外国人雇用をする上では必ず必要になりますので、遅れや漏れのないように準備をする必要があります。
なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所までご相談ください。
弊所は、京都府内の法律事務所で初の登録支援機関の認定を受けております。
登録支援機関(19登-003415)
登録支援機関は、特定技能の受入と管理のための機関となります。
また、弊所は、外国人労働者の求人・求職のための
有料職業紹介所 「みんなのため」 を併設しております。
http://minnanotame.com
有料職業紹介事業許可(26-ユ-300535)
その他のコラム
派遣先企業、不法労働助長の入管法違反で書類送検
不法就労人手不足刑事弁護2021年年末頃、食品メーカーAおよびその採用担当の係長1名が、入管法違反を理由に、警視庁組織犯罪対策1課等により書類送検されました。 通訳などの在留資格で入国したネパール人6人を、同食品工場で資格外のことにつき違法に就労させていた、不法就労助長が理由となっています。係長は、違法とはわかりつつも、人手不足解消のために行った旨話しているようです。 本件で特徴的なのは、派遣元の人...
建設関係職種等に属する作業に関する技能実習生の総数(2022年4月1日以降)
人手不足外国人労務顧問外国人技能実習機構建設業技能実習2022年4月1日以降、建設関係職種等に属している作業に関する技能実習生の総数について、規制がなされます。 対象となるのは、技能実習計画の業種欄において、日本標準産業分類D-建設業を選択している申請者です。 この規制では、技能実習生の総数が、常勤職員の総数を超えてはならないこととなります。 したがって、2022年4月1日以降に技能実習生の総数が常勤職員の総数を超えていた場合、基準に適合していないとされます。 ...
在留資格「経営管理」を取得するために必要なこと
ビザ会社経営会社設立在留資格在留資格認定証明書外国人労務顧問技人国渉外経営管理外国人の方が日本で働くことが当たり前になった今日では、外国人の方が日本で経営者、もしくは企業の管理者になることも当たり前になっています。 しかし、外国人の方が、このような立場として日本で働くには「経営管理」の在留資格の取得が必要です。 ただし、この在留資格は取得するのが難しいという実情もあります。 そこで今回はこの「経営管理」の在留資格について紹介させていただきます。 まず、前提として、経営管理ビザで経営できる業種...