コラム
特定技能にコンビニが追加の可能性
人材派遣人材紹介入管外国人労務顧問技能実習求人求職特定技能2020年6月13日の日本経済新聞に「外国人材活用に関する自民党の提言」が紹介されています。
この中で、「特定技能」対象職種に「コンビニエンスストア」を追加するように求めています。
ただし、現在見送られましたが、近い将来、追加される可能性大だと予想しております。
「特定技能」制度は、2019年4月に慢性的な「現場作業の人材不足解消」を目的に、「介護」「農業」「製造業」「建設業」「宿泊業」「飲食業」など「14業種」で開始されました。
5年間で「約35万人」、初年度として2020年3月末までに「約4万人」の計画でしたが、その1割の「3,987人」に留まっています。
また、4月に予定していた「海外試験合格者の来日」が「新型コロナウィルス感染拡大」により延期になっています。
ただし、技能実習生が多い「ベトナム」からは、感染者数が少ないこともあり、7月から徐々にですが、来日できるようになりそうです。
コロナウィルス感染拡大の影響で、しばらくの間、外国から「技能実習生」「特定技能」「(大学卒業の)高度人材」などを呼び寄せるのが難しい状況です。
営業自粛、製造・工事の延期などで、休業処置が実施され、それに伴い人手が余っている企業、業種がでてきていますが、今後、社会・経済活動が回復するにつれ、「人手不足」の問題が浮かび上げってきます。
日本は、少子高齢化が進み、確実に日本人の労働人口が減少します。これを補うには、外国人材に期待する必要があります。
「コロナウィルス」が「外国人材の活用」に与える影響は、予測しにくい状況ですが、長期的には外国人の方が活躍する場は増えていくと思われます。
人材不足が予想される事業者様は 弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。
弊所は、外国人労働者専門の 有料職業紹介 みんなのため を併設しております。
その他のコラム
外国人技能実習機構が「新機構」と呼ばれるわけ
ビザ在留資格外国人労務顧問技能実習採用私は、顧問として、技能実習生を多く雇用される事業者様と日々お付き合いをさせていただいておりますが、 その中で、よく出てくる言葉として、 「新機構」というものがあります。 世間一般の方からすれば、何のことやら? 新しいって、何が? と思われるかもしれませんが、 技能実習の世界では、避けて通れない言葉です。 技能実習制度を規制する法律として、 平成29年11月1日に、外国人の技能実...
監理費の実態
外国人技能実習機構技能実習監理団体送り出し機関実習実施者は、監理団体に対して、監理費等の費用を支払う必要があります。 その費用の実態について、令和4年1月に外国人技能実習機構がアンケート調査の結果を公表しました。 まず、監理費とは、監理団体が監理事業として実習生を斡旋し、実習を監理するうえで、通常必要となる費用として実習実施者から徴収する経費のことをいいます。 実際に徴収され...
非居住者や外国法人が日本国内にある土地等を売却する場合の源泉徴収(令和3年4月1日現在)
不動産不動産売買不動産投資税金非居住者や外国法人が日本国内にある土地等を売却した場合、所得税および復興特別所得税の源泉徴収相当額を源泉徴収し、税務署に支払う義務は、その土地等を購入した買主が負っています(所得税法5条2項1号、6条、復興財確法8条、9条、10条、28条)。 これは、申告漏れを防ぐことを目的としています。源泉徴収義務者は、土地等を購入し、譲渡対価の支払いをするすべての者を含むため、法人だけでなく、個人も含むこととなり...
在留資格の取消しー入管法22条の4第1項第5号
在留期間更新許可申請在留資格在留資格変更平成28年の入管法改正により、新たに入管法22条の4第1項第5号が追加されました。 この規定は、在留資格に基づく本来の活動を行わないことに加えて、「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合に、在留資格を取り消すことができるというものです。入管法22条の4第1項第6号と同じく、申請およびそれに基づく許可に問題はなかったものの、許可後の事情の変化により、本来行うべき活動を行わない場合に、他の活動を...








