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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

特定技能試験 全国で再開へ!!

昨年(2019年)4月から運用されている「特定技能」の認定試験が、新型コロナウィルス感染拡大の影響で、4月から国内外で停止していましたが、順次再開されます。
海外での受験もカンボジアから順次再開されます。
出入国規制の緩和後をにらみ、介護など人手不足が深刻な業種で人材の確保を狙う模様です。

緊急事態宣言の解除により、国内では、徐々に社会・経済活動が動き出しましたが、海外との人の交流が止まった状態では、完全に「コロナ以前」の状態に戻ることは時間がかかります。
ここ数年、日本社会は「外国人観光客:観光立国」「留学生30万人計画」「技能実習生の増加」「特定技能の創設」など、外国人にかなり依存した状態になっていました。
この「コロナ」の影響は長引くことが予測されます。
これを機会に、日本全体だけでなく、各個別企業では「自社」の状況と「外部環境」を整理して、経営計画の見直しが必要になっています。

なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所 までご相談ください。

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今日の日本における労働力不足問題を解決するために、「特定技能」の在留資格を持つ外国人雇用の検討を進めている企業様も多いのではないでしょうか。 今回は、そんな「特定技能」の届出に関することをご紹介いたします。 特定技能外国人を雇用している間は、年4回、四半期ごとに会社(特定技能所属機関)の住所を管轄する出入国在留管理庁に届出が必要です。 「特定技能外国人の受入れ状況」、「支援計画の実施状況」、「特定技能外国人の活動状況...

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