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コラム

特定技能試験 全国で再開へ!!

昨年(2019年)4月から運用されている「特定技能」の認定試験が、新型コロナウィルス感染拡大の影響で、4月から国内外で停止していましたが、順次再開されます。
海外での受験もカンボジアから順次再開されます。
出入国規制の緩和後をにらみ、介護など人手不足が深刻な業種で人材の確保を狙う模様です。

緊急事態宣言の解除により、国内では、徐々に社会・経済活動が動き出しましたが、海外との人の交流が止まった状態では、完全に「コロナ以前」の状態に戻ることは時間がかかります。
ここ数年、日本社会は「外国人観光客:観光立国」「留学生30万人計画」「技能実習生の増加」「特定技能の創設」など、外国人にかなり依存した状態になっていました。
この「コロナ」の影響は長引くことが予測されます。
これを機会に、日本全体だけでなく、各個別企業では「自社」の状況と「外部環境」を整理して、経営計画の見直しが必要になっています。

なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所 までご相談ください。

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外国人労働者専門の 有料紹介事業 みんなのため を併設しております。

その他のコラム

技能実習生の受け入れと費用

昨今の労働力不足の状況鑑みて、海外からの技能実習生の受け入れを検討されている企業様も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。 技能実習生にかかる費用は実習期間、就業中に関するものだけではありません。 実習生が渡航する前の費用の一部も受け入れ企業が負担することになります。また、各費用は「1人あたりにかかる費用」「初回のみの支払い」「年額」など、項目によって変動します。 そこで今回は技能実習生の受け入れに関してど...

宿泊分野における特定技能

多くの外国人が日本を訪れている中、宿泊業界では人手不足が深刻化しています。 この問題に対応するため、2019年には、宿泊業界でも外国人を採用できるよう、新たに在留資格である特定技能に宿泊分野が追加されました。 当初、宿泊分野は、特定技能1号に分類されていましたが、2023年には、特定技能2号にも宿泊分野が追加されました。   特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とす...

在留資格「経営管理」を取得するために必要なこと

外国人の方が日本で働くことが当たり前になった今日では、外国人の方が日本で経営者、もしくは企業の管理者になることも当たり前になっています。 しかし、外国人の方が、このような立場として日本で働くには「経営管理」の在留資格の取得が必要です。 ただし、この在留資格は取得するのが難しいという実情もあります。 そこで今回はこの「経営管理」の在留資格について紹介させていただきます。 まず、前提として、経営管理ビザで経営できる業種...

特定技能の在留期限、実質「無期限」化へ

出入国管理庁によると、今まで建設等の2分野のみ対象であった在留期間の廃止について、特定技能の在留資格に関しても同様になくす方向で進んでいるようです。   対象となるのは、特定技能の在留資格が定められている分野すべて、すなわち深刻な人手不足が問題となっている製造・農業・介護等の業種14分野になります。   熟練した技能があれば在留資格を何度でも更新することができるため、実質的に...

特定技能にコンビニが追加の可能性

2020年6月13日の日本経済新聞に「外国人材活用に関する自民党の提言」が紹介されています。 この中で、「特定技能」対象職種に「コンビニエンスストア」を追加するように求めています。 ただし、現在見送られましたが、近い将来、追加される可能性大だと予想しております。 「特定技能」制度は、2019年4月に慢性的な「現場作業の人材不足解消」を目的に、「介護」「農業」「製造業」「建設業」「宿泊業」「飲食業」など「14業種」...

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