コラム
コロナ禍における外国人の在留資格について②
ビザ不法就労人材派遣人材紹介入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格在留資格認定証明書外国人労務顧問技能実習採用更新特定技能資格外活動許可前回のコラムでは、すでに日本に入国している外国人実習生等の在留資格について、どのような措置がとられるのかを紹介させていただきました。
今回のコラムでは、逆にこれから日本に入国する予定であった外国人実習生の取り扱いについて紹介させていただきます。
「これから就業予定だった実習生が日本にくることができなくなったんだけどどうすればいいの?」
といったお悩みをお持ちの方はぜひ参考にしてください。
これから日本への入国を予定している外国人の場合
在留資格証明書の有効期限について
日本への入国を予定している外国人の方についても、「在留資格認定証明書」の有効期限が従来の3ヶ月から、特例として入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効と変更されています。
ちなみに、「入国制限措置が解除」とは、
①下記の「上陸拒否」対象国から外れる
②「既に発給された査証(ビザ)の効力停止」が解除される
という2点いずれもクリアした状態となります。
※2019年10月1日~2021年1月29日までに作成された「在留資格認定証明書」が対象となります。
※海外現地公館で査証(ビザ)発給時に、受入機関等が、「在留資格認定証明書」の申請を行った時と同様の活動内容で受け入れることが可能である旨の文書を提出することが条件とされています。
上陸拒否について
7月1日現在、上陸申請日前14日以内に一定の国や地域における滞在歴がある外国人の入国は禁止されています。
「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が再入国許可によって出国した場合であっても、原則として(再入国許可により出国した日、滞在歴のある地域ごとに特段の事情の有無を判断)再入国は禁止されます。
※特に人道上、配慮すべき事情がある場合は個別の事情に応じて特段の事情があるものとして上陸を許可する場合があります。
以上が、これから日本に入国を予定していた外国人への対応になります。
なにかお困りのことがございましたら、
外国人労務顧問 都総合法律事務所 までご相談ください。
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