050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

コロナ禍における外国人の在留資格について②

前回のコラムでは、すでに日本に入国している外国人実習生等の在留資格について、どのような措置がとられるのかを紹介させていただきました。
今回のコラムでは、逆にこれから日本に入国する予定であった外国人実習生の取り扱いについて紹介させていただきます。

「これから就業予定だった実習生が日本にくることができなくなったんだけどどうすればいいの?」

といったお悩みをお持ちの方はぜひ参考にしてください。

これから日本への入国を予定している外国人の場合

在留資格証明書の有効期限について

日本への入国を予定している外国人の方についても、「在留資格認定証明書」の有効期限が従来の3ヶ月から、特例として入国制限措置が解除された日から6か月又は2021年4月30日までのいずれか早い日まで有効と変更されています。

ちなみに、「入国制限措置が解除」とは、

①下記の「上陸拒否」対象国から外れる
②「既に発給された査証(ビザ)の効力停止」が解除される
という2点いずれもクリアした状態となります。

※2019年10月1日~2021年1月29日までに作成された「在留資格認定証明書」が対象となります。
※海外現地公館で査証(ビザ)発給時に、受入機関等が、「在留資格認定証明書」の申請を行った時と同様の活動内容で受け入れることが可能である旨の文書を提出することが条件とされています。

上陸拒否について

7月1日現在、上陸申請日前14日以内に一定の国や地域における滞在歴がある外国人の入国は禁止されています。
「永住者」,「日本人の配偶者等」,「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が再入国許可によって出国した場合であっても、原則として(再入国許可により出国した日、滞在歴のある地域ごとに特段の事情の有無を判断)再入国は禁止されます。

※特に人道上、配慮すべき事情がある場合は個別の事情に応じて特段の事情があるものとして上陸を許可する場合があります。

以上が、これから日本に入国を予定していた外国人への対応になります。

なにかお困りのことがございましたら、

外国人労務顧問 都総合法律事務所 までご相談ください。

弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 みんなのため を併設しております。

その他のコラム

外国人技能実習生大手監理団体、公益法人認定法違反の疑い。監理団体の法律顧問の必要性。

外国人技能実習生の受け入れ団体である公益財団法人が、 特定の起業への利益供与を禁止した公益法人認定法に違反する取引を行っていた疑いがあることが第三者委員会の調査で分ったとの報道がありました。 団体は国内大手の実習生受け入れ団体であり、多数の会員企業から集める実習生の監理費が主な財源となっています。 今回の事例では、団体の前会長の知人女性が経営する会社等に対し、9年間にわたり優先的に物品や業務を発注しており、取...

宅配代行業者、入管法違反の疑いで書類送検

報道によれば、 大手飲食宅配代行サービスの運営法人と関連会社代表が書類送検されました。 2020年の夏季に不法在留していたベトナム人2人を配達員として就労させた、不法就労助長の入管難民法違反の疑いです。 ベトナム人2人は技能実習生の資格で入国しましたが、在留期間が経過し、在留資格を失っていました。 そのため、配達員登録の際に他人名義の資格外活動許可証などを同社に提出していたようです。 同社は配達員...

入管法改正案―なぜ抗議活動が起こっているのか?

政府が、今国会に提出した入管法改正案に対し、抗議の声が上がっています。 改正案は、国外退去処分を受けた外国人が入管施設に長期収容される問題の解消を図るとして、収容の代わりに社会で生活できる監理措置を新設することとされています。 しかし、その一方で退去命令に従わない人への罰則が設けられ、難民認定申請が3回目以降の人は強制退去の対象となります。 加えて、収容期間の上限や司法審査が盛り込まれていないことから、人権侵...

外国人はアルバイト等の副業が出来るのか?〈その2〉

前回のコラムでは、日本で働く外国人が副業をすることは基本的に可能である一方で、持っている就労ビザの種類と、副業の職種によっては「資格外活動許可申請」という手続きが必要となることを説明させていただきました。 では、この「申請」はどのようなもので、誰が、どこに出すものなのでしょうか。今回はこれについて説明させていただきます。 前述の通り、日本で働く外国人が就労ビザの資格外の副業をしたい場合、「資格外活動許可申請」が必要...

「デジタルノマド」向けの新在留資格創設について

ITやマーケティング、コンサルティングなどの仕事に従事し、世界各地を移動しながらリモートで働く人々は、「デジタルノマド(遊牧民)」と呼ばれています。   こうしたデジタルノマドを対象に、在留資格「特定活動」を付与することを2024年2月2日に政府が発表しました。   3月末までに関係する省令・告示を改正し、運用を始める予定としています。   デジタルノマドは、推...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)