050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

日本と中国、ビジネス往来を11月中再開で合意

日本政府と中国政府は、新型コロナウイルスの感染拡大で停止している日中間の往来を「ビジネストラック」、また「レジデンストラック」で11月中に再開させることで合意しました。

「ビジネストラック」は主に短期出張者用で、入国後14日間の待機期間中も「活動計画書」を提出等の条件の下、行動範囲を限定した形でのビジネス活動を可能となるスキームのことで、シンガポール、韓国、ベトナムに続いて4カ国目となります。

「レジデンストラック」は、14日間の自宅等待機は維持しつつ、相手国又は日本への入国が例外的に認められるスキームのことです。駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用となります。これまでにタイ、ベトナム、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾、シンガポール、韓国、ブルネイとの間に運用されています。

共同記者発表で茂木氏は「日中経済の再活性化に資するとともに、相互理解の促進にもつながることを期待する」と述べました。菅政権発足後、中国高官が日本を訪れるのは初めてで、新型コロナウイルスの影響で往来が停止した2月以来初の日中の要人往来の再開となります。

技能実習生をはじめ外国人労働者を雇用されている事業者様の大変さは、日常的に弊所も伺っております。

なにかお困りのことがございましたら

外国人労務顧問 都総合法律事務所 までご相談ください。

都総合法律事務所

弁護士 高谷滋樹

http://miyakosougou.kyoto.jp

その他のコラム

在留資格の取消しー入管法22条の4第1項第5号

平成28年の入管法改正により、新たに入管法22条の4第1項第5号が追加されました。   この規定は、在留資格に基づく本来の活動を行わないことに加えて、「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合に、在留資格を取り消すことができるというものです。入管法22条の4第1項第6号と同じく、申請およびそれに基づく許可に問題はなかったものの、許可後の事情の変化により、本来行うべき活動を行わない場合に、他の活動を...

コロナ禍における外国人の在留資格について②

前回のコラムでは、すでに日本に入国している外国人実習生等の在留資格について、どのような措置がとられるのかを紹介させていただきました。 今回のコラムでは、逆にこれから日本に入国する予定であった外国人実習生の取り扱いについて紹介させていただきます。 「これから就業予定だった実習生が日本にくることができなくなったんだけどどうすればいいの?」 といったお悩みをお持ちの方はぜひ参考にしてください。 これから日...

増え続ける外国人労働者、多くの数値で過去最多

2019年4月12日の総務省の発表によると、2018年10月1日時点における外国人の入国者数から出国者数を引いた社会増加が、過去最多の16万5千人となりました。 これは6年連続での外国人の社会増加であり、増加幅は年々大きくなっています。 増えた外国人の大部分は15~64歳であり、6年間で計64万人増えています。 中でも若い層の増加が顕著に確認できます。また、厚生労働省によると、2018年10月末時点での日本に...

外国人観光客に人気の京都の民泊問題

京都には、世界中から多くの観光客の方が来られます。 弊所は、京都の中心部である四条烏丸に所在していることから、日々多くの外国人の方と道ですれ違います。 日本人とすれ違うよりも、多いのではとも思います。 このように多くの外国人の観光客の方が来られるので、宿泊施設も必要となりますが、 京都の宿泊施設を大きく分けると、ホテル旅館と民泊の2種類となります。 ここ数年で、両方の宿泊施設が激増し、空き地があれ...

宅配代行業者、入管法違反の疑いで書類送検

報道によれば、 大手飲食宅配代行サービスの運営法人と関連会社代表が書類送検されました。 2020年の夏季に不法在留していたベトナム人2人を配達員として就労させた、不法就労助長の入管難民法違反の疑いです。 ベトナム人2人は技能実習生の資格で入国しましたが、在留期間が経過し、在留資格を失っていました。 そのため、配達員登録の際に他人名義の資格外活動許可証などを同社に提出していたようです。 同社は配達員...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)