コラム
日本と中国、ビジネス往来を11月中再開で合意
インバウンドビザ入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格外国人労務顧問民泊日本政府と中国政府は、新型コロナウイルスの感染拡大で停止している日中間の往来を「ビジネストラック」、また「レジデンストラック」で11月中に再開させることで合意しました。
「ビジネストラック」は主に短期出張者用で、入国後14日間の待機期間中も「活動計画書」を提出等の条件の下、行動範囲を限定した形でのビジネス活動を可能となるスキームのことで、シンガポール、韓国、ベトナムに続いて4カ国目となります。
「レジデンストラック」は、14日間の自宅等待機は維持しつつ、相手国又は日本への入国が例外的に認められるスキームのことです。駐在員の派遣・交代等、長期滞在者用となります。これまでにタイ、ベトナム、マレーシア、カンボジア、ラオス、ミャンマー、台湾、シンガポール、韓国、ブルネイとの間に運用されています。
共同記者発表で茂木氏は「日中経済の再活性化に資するとともに、相互理解の促進にもつながることを期待する」と述べました。菅政権発足後、中国高官が日本を訪れるのは初めてで、新型コロナウイルスの影響で往来が停止した2月以来初の日中の要人往来の再開となります。
技能実習生をはじめ外国人労働者を雇用されている事業者様の大変さは、日常的に弊所も伺っております。
なにかお困りのことがございましたら
外国人労務顧問 都総合法律事務所 までご相談ください。
都総合法律事務所
弁護士 高谷滋樹
その他のコラム
新型コロナウイルスの影響による人の往来再開について
ビザ不法就労入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格在留資格認定証明書外国人労務顧問技人国技能実習採用更新特定技能留学生資格外活動許可新型コロナウイルスの影響については、まだまだ安心できない状況が続いていますが、一部の国と地域においては、一定の条件をもとに人の往来が出来るようになっています。 今回のコラムでは、これらをまとめて紹介させていただきます。 以下の7つの国と地域においては、入国後14日間の自宅待機等はあるものの、双方向の往来を再開しています。 • タイ(7月29日(開始済み)) • ベトナム(7月29日(開始済み)) • マレーシ...
技能実習生の受け入れと費用
外国人労務顧問技能実習採用特定技能昨今の労働力不足の状況鑑みて、海外からの技能実習生の受け入れを検討されている企業様も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。 技能実習生にかかる費用は実習期間、就業中に関するものだけではありません。 実習生が渡航する前の費用の一部も受け入れ企業が負担することになります。また、各費用は「1人あたりにかかる費用」「初回のみの支払い」「年額」など、項目によって変動します。 そこで今回は技能実習生の受け入れに関してど...
特定技能1号で在留する外国人
人手不足特定技能出入国在留管理庁によると、特定技能1号で在留する外国人の数は、2021年9月末時点で、3万8337人となりました。 同じ月の前年の数字と比較すると、約3万人増加しています。 もっとも、在留人数自体の対前月増加率は、2021年2月以降、約10%と、低下の兆しを見せています。 分野ごとに見ていくと、飲食料品製造業が一番多く、全体の約36%を占めています。 続いて農業の約13%、介護の約10%、建設の約10%...
コロナ禍における外国人の在留資格について①
不法就労人材派遣人材紹介会社経営入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格外国人労務顧問技能実習採用更新求人求職特定技能留学生資格外活動許可2020年9月が迫った今でも、新型コロナウイルスの影響は衰えることなく、さらなる猛威をふるっています。 技能実習生を受け入れている事業所では、 「帰国予定だった実習生が帰れないけど、どうしたらいいの?」 「もうすぐ実習期間が終わるんだけど、どうしたらいいの?」 というような、様々な、お悩みが弊所に多く寄せられております。 そこで、今回のコラムでは、2回に分けて、 すでに日本に在留している外国...
特定技能はどの職種に対応しているのか?
在留資格外国人労務顧問技能実習特定技能日本の人手不足解消に向けて「特定技能」のビザが新設されたと大きく報道されましたが、 およそ万能な制度とは、言い難いものです。 現在、日本の各業界の人手不足は深刻化していますが、 人材確保が困難な業界について、一定の専門性や技能を有しており、即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みができました。 それが在留資格「特定技能」です。 この特定技能という新しい在留資格が作られたことにより、今まで以上に多くの外国人が働...








