050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

入管法改正―難民と難民申請者

強制退去処分を受けた外国人が施設に長期間収容されている問題を解消するという趣旨で取り組まれている入管法改正。

その中でも問題視されている強制送還について取り上げます。

現行の規定では、難民認定の申請中は送還しないとされています。

しかし、今回の改正がなされると、3回目以降の申請で相当な理由がない場合は送還できるようになります。

すなわち、難民認定申請中は送還が停止される規定の適用が原則として2回までに制限され、3回目以降は強制送還されうるということです。

この改正の意義について上川陽子法相は、収容が長期化する要因に送還を忌避する者が後を絶たないことを挙げ、退去強制手続きを実効的なものにすると述べています。

2回までの制限についても、2度にわたり審査が尽くされていることを理由に、難民認定申請中の法的地位の安定を図る必要がないとし、3回目以降の申請中の送還について問題がないことを主張しています。

これについては野党から、誤った送還によって生命や身体に危険を生じさせかねないことなどが指摘されました。

ただ、難民申請をすること自体が条件が緩いので入管現場の意見として今回の改正案が出てくることも理解できます。

難民と、難民申請者は、全く意味が異なることを入管現場からの声としては強くあるかと思います。

なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所 までご相談ください。

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

入管ドットコム
https://nyuukan.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

その他のコラム

オーストラリアのビザ情報

オーストラリアは、日本人が初めて留学するならお勧めの国といわれています。 日本人に寛容で、四季の移ろいもあり、日本人が過ごしやすいからでしょう。今回はそんなオーストラリアのビザについてです。 まず、オーストラリアにはたくさんのビザがあります。 種類はサブクラス(Subclass)417、サブクラス500…といったように数字で分けられています。 サブクラスが異なれば、申請条件なども異なるので、注意が必要です。 ...

新型コロナウイルス感染症の影響による在留期間延長対象者の拡大

2020年9月7日から、在留資格「特定活動」の要件が緩和されました。 「特定活動」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により実習継続が困難となった技能実習生、特定技能外国人等の日本での雇用を維持するために一定の要件のもとで付与している在留資格のことを言います。 これまでの対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ(予定)機関の経営状況の悪化等により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動...

建設関係職種等に属する作業に関する技能実習生の総数(2022年4月1日以降)

2022年4月1日以降、建設関係職種等に属している作業に関する技能実習生の総数について、規制がなされます。 対象となるのは、技能実習計画の業種欄において、日本標準産業分類D-建設業を選択している申請者です。 この規制では、技能実習生の総数が、常勤職員の総数を超えてはならないこととなります。 したがって、2022年4月1日以降に技能実習生の総数が常勤職員の総数を超えていた場合、基準に適合していないとされます。 ...

技能実習生に関する送出機関・仲介者のデータが公表されました。

技能実習生の支払い費用に関するデータが、令和4年7月に国から公表されました。   このデータによると、来日前に母国の送出機関又は仲介者に支払った費用の総額の平均値は、約54万円にのぼることがわかりました。 国籍別の平均値を見ていくと、ベトナムが約69万円、中国が約59万円、カンボジアが約57万円、ミャンマーが約29万円、インドネシアが約24万円、フィリピンが約9万円という結果になりました。 &...

雇用における日本人と外国人の扱いの相違点

日本政府が、特定技能という新規制度を創設し、外国人労働者の拡大を打ち出したことに伴い、外国人を雇用しようとしている事業者様も多いのではないでしょうか? そこで、今回は雇用に関する日本人と外国人の対応の違いを改めてまとめてみました。 まず、外国人の場合は、一般的な雇用のルールに加えて、外国人特有の対応が必要です。 最も大きな違いは、外国人は「就労可能な在留資格」が許可されなければ、仕事に就くことが出来ないという...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)