コラム
入管法の改正案が閣議決定された経緯
不法就労入管出入国在留管理庁外国人労務顧問法律顧問政府が、入管法の改正案を閣議決定した経緯ですが、
これは国外退去処分となった外国人の入管施設への収容が長期化している問題の解消を図るのが狙いと考えられています。
これは退去命令を拒む人への罰則規定を設けるなど、在留資格がない人の速やかな送還に主眼を置く内容となっています。
不法滞在が発覚した人の大半は自らの意思で帰国している一方で、長期収容者の多くは帰国を拒んでいます。
帰国すれば身に危険が及ぶ恐れがあったり日本に家族がいたりするためだとされており、それに伴うハンガーストライキなども起きていました。
これらの問題を解決するため、入管庁は3つのコンセプトを打ち出しました。
① 保護や在留を認めるべき外国人を適切に判断する。
② 在留が認められない外国人のすみやかな送還。
③ 長期収容の解消と適切な処遇の実施。
これらのコンセプトを実現するために、
それぞれに対応した制度が予定されております。
今回の改正のポイントは「メリハリ」。
保護すべき外国人は保護し、逃亡の恐れが低いと判断した外国人は社会内での生活を容認する。
その一方で、送還逃れを防ぎ、場合によっては罰則も科す。
メリハリをつけた制度によって、適切で迅速な対応を図り、入管施設の収用問題の解消につなげる狙いとのことです。
なにかお困りのことがございましたら、
弊所、都総合法律事務所 までご相談ください。
外国人労働者に関する諸問題に対応しております。
外国人労務顧問
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
入管ドットコム
https://nyuukan.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com
その他のコラム
外国人はアルバイト等の副業が出来るのか?〈その2〉
ビザ在留期間更新許可申請在留資格外国人労務顧問更新資格外活動許可前回のコラムでは、日本で働く外国人が副業をすることは基本的に可能である一方で、持っている就労ビザの種類と、副業の職種によっては「資格外活動許可申請」という手続きが必要となることを説明させていただきました。 では、この「申請」はどのようなもので、誰が、どこに出すものなのでしょうか。今回はこれについて説明させていただきます。 前述の通り、日本で働く外国人が就労ビザの資格外の副業をしたい場合、「資格外活動許可申請」が必要...
使用者責任を追及する被害者側に過失がある場合
人材派遣人材紹介法律顧問裁判手続被用者の不正行為により会社に損害が発生した場合、被害を受けた側にも過失があった場合は、過失相殺として損害賠償額が減額される可能性があります。 これは民法第722条に規定されており、裁判所の判断により過失が考慮され、最終的な損害賠償請求額が算出されることになります。 (損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺) 第七百二十二条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。 ...
育成就労制度
人手不足技能実習はじめに 2024年9月に外国人材の新たな制度である「育成就労」が閣議決定され、9月30日の官報で改正入管法及び育成就労法の関係省令等が公布されました。 (2027年4月1日施行予定)これは従来の「技能実習制度」に代わる外国人雇用制度となっています。 以下では新たな育成就労制度について、従来の技能実習制度と比較しながら紹介していきたいと思います。 従来の技能実習制度 制度目的…...








