050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

外国人留学生の就労可能時間

「留学」の在留資格で在留する外国人の就業可能時間は、原則として1週間28時間以内です。

この制限は、そもそもの入国の目的、つまり留学に支障をきたさない範囲に労働をとどめるという目的のために設けられています。

しかし、例外規定が定められており、要件を満たすことで週40時間の就労が可能となります。

その例外が「学則による長期休業期間」であり、その期間に限り1日8時間以内、週40時間以内にまで制限が緩和されます。

「学則による長期休業期間」とは、学校の夏休み等に定められた期間のことを指し、本来学校があるにもかかわらず休講等が多く生じた期間については適用されません。

 

また労働者の休憩については、6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければならないこと、そして、休日については、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないことが、労働基準法上に規定されています。この規定は、日本で働く労働者全員に適用されることから、外国人労働者についても当然に適用されます。

 

外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。

 

外国人労務顧問

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

入管ドットコム
https://nyuukan.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

監理事業の許可申請について

監理事業を行う際には許可が必要となります。 監理事業の許可申請は、外国人技能実習機構監理団体部審査課宛に申請書類を郵送または持参することにより行うことが出来ます。 書類に不備がない場合には、早くて受理日から3~4か月程度で許可がなされます。 管理許可の更新については、許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前から3か月前までに外国人技能実習機構監理団体部審査課に申請する必要があります。 期限を経過してしまうと...

増え続ける外国人労働者、多くの数値で過去最多

2019年4月12日の総務省の発表によると、2018年10月1日時点における外国人の入国者数から出国者数を引いた社会増加が、過去最多の16万5千人となりました。 これは6年連続での外国人の社会増加であり、増加幅は年々大きくなっています。 増えた外国人の大部分は15~64歳であり、6年間で計64万人増えています。 中でも若い層の増加が顕著に確認できます。また、厚生労働省によると、2018年10月末時点での日本に...

外国人の不動産売買!! 外国人の「住民票の写し」

外国人が、日本で日本の不動産を売買する場合においても、所有権移転のために住民票の写しが必要となります。 外国人であっても、日本の永住資格や中長期在留資格を有している場合、住居地として届けた市町村窓口に申請すれば、外国人用住民票を取得することができます(入管法19条の7第3項、住基法30条の46)。 上記以外の、在留資格のない外国人については、住民票の代わりとして、住民登録証明書、または宣誓供述証明書を取得する必要が...

技能実習生の受け入れと費用

昨今の労働力不足の状況鑑みて、海外からの技能実習生の受け入れを検討されている企業様も少なからずいらっしゃるのではないでしょうか。 技能実習生にかかる費用は実習期間、就業中に関するものだけではありません。 実習生が渡航する前の費用の一部も受け入れ企業が負担することになります。また、各費用は「1人あたりにかかる費用」「初回のみの支払い」「年額」など、項目によって変動します。 そこで今回は技能実習生の受け入れに関してど...

在留資格の取消しー入管法22条の4第1項第5号

平成28年の入管法改正により、新たに入管法22条の4第1項第5号が追加されました。   この規定は、在留資格に基づく本来の活動を行わないことに加えて、「他の活動を行い又は行おうとして在留している」場合に、在留資格を取り消すことができるというものです。入管法22条の4第1項第6号と同じく、申請およびそれに基づく許可に問題はなかったものの、許可後の事情の変化により、本来行うべき活動を行わない場合に、他の活動を...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)