コラム
一括整備法に伴う中小企業等協同組合法の改正
中小企業等協同組合法外国人労務顧問外国人技能実習機構技能実習法律顧問監理団体令和元年6月7日に成立した「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(一括整備法)により、中小企業等協同組合法が改正されました。
一括整備法は、成年被後見人および被保佐人が不当な差別を受けずに、人権が尊重されるよう、各制度で定められている欠格条項等の適正化等を図る目的のものです。
これに伴い、中小企業等協同組合法も、役員の欠格条項が改正されました。
本改正では、「成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者」という規定が、「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者」や「心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者」と改められました(改正後中小企業等協同組合法35条の4第2号、69条の2第4号イ)。
この改正により、成年後見制度の利用それ自体を理由として一律に排除するのではなく、役員に相当する能力を有しているかを個別具体的に審査することとなります。
外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。
弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。
外国人労務顧問
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
入管ドットコム
https://nyuukan.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
特定技能・ビルクリーニング
ビルクリーニング人材派遣人材紹介外国人労務顧問技能実習採用求人求職特定技能ビルクリーニング分野は、特定技能1号の対象となっており、これを取得できた外国人は最長5年間、ビルメンテナンス企業と雇用契約を結び、建築物内部の清掃全般に従事することが可能となります。 ビルクリーニング分野は、人手不足が問題となっており、これを解決する方法のひとつとして外国人の雇用が必要となっております。 今回は、そんなビルクリーニングの資格について、取得方法を中心に解説していきたいと思います。 まず、ビルクリ...
コロナ禍における外国人の在留資格について①
不法就労人材派遣人材紹介会社経営入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格外国人労務顧問技能実習採用更新求人求職特定技能留学生資格外活動許可2020年9月が迫った今でも、新型コロナウイルスの影響は衰えることなく、さらなる猛威をふるっています。 技能実習生を受け入れている事業所では、 「帰国予定だった実習生が帰れないけど、どうしたらいいの?」 「もうすぐ実習期間が終わるんだけど、どうしたらいいの?」 というような、様々な、お悩みが弊所に多く寄せられております。 そこで、今回のコラムでは、2回に分けて、 すでに日本に在留している外国...
特定技能で家族と日本に住む方法
在留資格特定技能外国人が特定技能で日本において就労している場合、家族とバラバラになってしまうことがよくあります。 家族と一緒に暮らすために呼び寄せたくても難しいと考える人も多いでしょう。 もっとも、制度上問題なく家族を呼び寄せられる方法があります。 それは、特定技能で雇用されている外国人の配偶者も、特定技能で雇用してもらうという方法です。 ...
特定技能の新設による技能実習制度の変容
人手不足人材派遣人材紹介在留資格外国人労務顧問技能実習特定技能建設業やサービス業等の業界における人手不足をうけて、2019年4月1日に改正入管法が施行され、外国人労働者の受け入れが拡大されました。新しい在留資格の設立により、5年間で最大35万人近くの受け入れが見込まれています。 2018年10月末時点における外国人労働者の数は、前年度比でおよそ15%増加した146万人に達しており、日本経済は外国人労働者なしでは成り立たない状態になっています。...
日本と中国、ビジネス往来を11月中再開で合意
インバウンドビザ入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格外国人労務顧問民泊日本政府と中国政府は、新型コロナウイルスの感染拡大で停止している日中間の往来を「ビジネストラック」、また「レジデンストラック」で11月中に再開させることで合意しました。 「ビジネストラック」は主に短期出張者用で、入国後14日間の待機期間中も「活動計画書」を提出等の条件の下、行動範囲を限定した形でのビジネス活動を可能となるスキームのことで、シンガポール、韓国、ベトナムに続いて4カ国目となります。 「レジデンストラ...








