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コラム

一括整備法に伴う中小企業等協同組合法の改正

令和元年6月7日に成立した「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(一括整備法)により、中小企業等協同組合法が改正されました。

一括整備法は、成年被後見人および被保佐人が不当な差別を受けずに、人権が尊重されるよう、各制度で定められている欠格条項等の適正化等を図る目的のものです。

 

これに伴い、中小企業等協同組合法も、役員の欠格条項が改正されました。

本改正では、「成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者」という規定が、「心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者」や「心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者」と改められました(改正後中小企業等協同組合法35条の4第2号、69条の2第4号イ)。

この改正により、成年後見制度の利用それ自体を理由として一律に排除するのではなく、役員に相当する能力を有しているかを個別具体的に審査することとなります。

 

 

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