050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

中小企業等協同組合に関する行政庁への主な手続

中小企業等協同組合に関する行政庁への主な手続には、

(1)組合の設立、(2)役員変更の届出、(3)定款変更、(4)決算関係書類の提出が挙げられます。

 

以下で、どのような手続が必要なのか見ていきましょう。

(1)   組合の設立(中小企業等協同組合法27条の2)

組合の設立には、発起人4人以上(企業組合連合会等は2組合以上)が設立に必要な次の書類(施行規則57条参照)を、認可を受ける行政庁に申請する必要があります。

①    申請書(2通必要)

②    定款

③    事業計画書

④    役員の氏名および住所を記載した書面

⑤    設立趣意書

⑥    設立同意者がすべて組合員たる資格を有する者であることを発起人が誓約した書面

⑦    設立同意者がそれぞれ引き受けようとする出資口数を記載した書面

⑧    収支予算書

⑨    創立総会の議事録又はその謄本

 

(2)   役員変更の届出(中小企業等協同組合法35条の2)

役員の氏名や住所に変更があった場合には(代表理事に変更があった場合、法務局への登記も必要)、その変更の日から2週間以内に行政庁に届け出る必要があります。その際、次の書類が必要となります。

①    変更届書

②    変更した事項を記載した書面

③    変更の年月日および理由を記載した書面

④    議事録または謄本(施行規則61条2項で必要な場合)

 

(3)   定款変更(中小企業等協同組合法51条2項)

定款変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じません。したがって、定款変更をする場合、次の書類を提出する必要があります。

①    申請書(2通必要)

②    変更理由書

③    定款中の変更しようとする箇所を記載した書面

④    定款の変更を議決した総会または総代会の議事録またはその謄本

⑤    事業計画・収支予算に係る変更の場合は、追加書類(施行規則136条2項)

⑥    出資1口の金額の減少に係る変更の場合は、追加書類(施行規則136条3項)

⑦    築に関する変更の場合は、追加書類(施行規則136条4項)

 

(4)   決算関係書類の提出(中小企業等協同組合法105条の2第1項)

毎事業年度、通常総会の終了の日から2週間以内に、次の書類を行政庁に提出書を提出する必要があります。その書面への記載事項は以下の通りです。

①    事業報告書

②    財産目録

③    賃借対照表

④    損益計算書

⑤    余剰金の処分または損失の処理の方法

 

外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。

外国人労務顧問

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

入管ドットコム
https://nyuukan.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

 

その他のコラム

監理団体の「名義貸し」の禁止と委託できる業務

監理団体が「名義貸し」をすることは法律で禁止されており、違反した場合、監理団体の許可が取り消されます。 「名義貸し」を禁止しているのは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)38条です。 本条では、「監理団体は、自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならない。」と規定されています。 これに違反した場合には、罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となりま...

特定技能試験 全国で再開へ!!

昨年(2019年)4月から運用されている「特定技能」の認定試験が、新型コロナウィルス感染拡大の影響で、4月から国内外で停止していましたが、順次再開されます。 海外での受験もカンボジアから順次再開されます。 出入国規制の緩和後をにらみ、介護など人手不足が深刻な業種で人材の確保を狙う模様です。 緊急事態宣言の解除により、国内では、徐々に社会・経済活動が動き出しましたが、海外との人の交流が止まった状態では、完全に「コロナ以...

コロナ禍における外国人の在留資格について①

2020年9月が迫った今でも、新型コロナウイルスの影響は衰えることなく、さらなる猛威をふるっています。 技能実習生を受け入れている事業所では、 「帰国予定だった実習生が帰れないけど、どうしたらいいの?」 「もうすぐ実習期間が終わるんだけど、どうしたらいいの?」 というような、様々な、お悩みが弊所に多く寄せられております。 そこで、今回のコラムでは、2回に分けて、 すでに日本に在留している外国...

中小企業等協同組合法に基づく組合制度

中小企業は、大企業と比較すると、規模の小ささや信用力の弱さ等によって、不利な立場となってしまうことが多々あります。 したがって、同じような業種を営む同業者等が集まって組織化することにより、不利な立場を是正するという方法が採られます。 その組織化の手段の一つとして、中小企業組合があります。 中小企業組合制度は、中小企業の事業者等が組織化し、共同事業を通して、経済活動の機会の確保、自主的な経済活動の促進、経済的地...

技能実習法の改正法案

2024年3月15日、技能実習法の改正法案(「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」)が閣議決定され、国会に提出されました。   改正法案が提出された目的は、特定産業分野における相当程度の知識または経験を必要とする技能を日本で育成し、当該分野における人材を確保することです。   そのため、大きな改正点として、新...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)