050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

監理団体とは

監理団体とは、実習監理を行う事業(監理事業)を行う日本国内の非営利法人のことをいいます。

ここでの実習監理とは、

①企業と技能実習生の雇用関係の成立の斡旋及び②企業に対する団体型技能実習の実施に関する監理をいいます(技能実習法2条9項)。

そのため、監理団体は、技能実習生を受け入れる前には、受け入れ先の実習実施企業からの依頼により、技能実習生となる人材の募集や各種の手続きを行います(①)。

また、技能実習生を受け入れた後には、受け入れ先の実習実施企業が、技能実習計画に従って適正に実習を行っているかどうかについて訪問指導や監査等を行います(②)。

 

監理団体は、外国人技能実習機構から監理団体としての許可を受ける必要があります。

監理団体の許可区分は、一般監理団体と特定監理団体の2種類が設けられています。

一般監理団体と特定監理団体は、管理できる技能実習区分と許可の有効期間が異なります。

特定監理団体は技能実習の1号・2号しか受け入れができない一方で、一般監理団体は技能実習の3号の受け入れも可能です。

そのため、特定監理団体は最長3年まで、一般監理団体は最長5年まで受け入れを行うことができます。

 

監理団体の受入れ機関は、団体監理型と企業単独型の2種類に分かれています。

団体監理型とは、事業協同組合といった非営利の監理団体が技能実習生を受け入れて、傘下の企業等で技能実習を実施するというものです。

一方、企業単独型とは、日本の企業等が海外の現地法人等の職員を受け入れて技能実習を実施するというものです。

厚生労働省によると、98.6%が団体監理型となっています。

 

外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。

 

外国人労務顧問

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

入管ドットコム
https://nyuukan.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

特定技能(建設分野)に朗報! 特定技能の受け入れ可能職種が拡大します。

2020年1月現在、建設分野で特定技能の受入れが可能な職種は以下の11種類ですが、 型枠施工 鉄筋施工 屋根ふき 左官 内装仕上げ コンクリート圧送 建設機械施工 トンネル推進工 土工 電気通信 鉄筋継手 2020年2月28日に、さらに以下の7職種追加され、合計18種類になりました。 追加された職種は とび 建築大工 配管 建築板金 保温保冷 吹付ウレタン断熱 海洋土木工...

国が特定技能の普及のために「マッチングイベント」を開催

出入国在留管理庁は、「特定技能制度」の普及のために民間に委託して、全国都道府県で「マッチングイベント(交流会)」を開催します。   特定技能制度での外国人材の受入れを希望する企業がイベント会場で「ブース」を設置し、そこに「特定技能」での就労を希望する外国人材が訪問し、企業説明を受け、両者が合意すれば就職の手続きに入ります。   マッチングイベントの開催の目的としては、以下のものがあげ...

飲食店で外国人を雇用する場合の注意点

現在、新型コロナ対応で飲食業は大打撃を被り非常に厳しい環境にあります。 しかし、延期された東京オリンピックに向けて、必ず近いうちに回復して元に戻るはずです。 その際に起こる次の課題が人手不足となりますので、その課題対応に向けたお話をさせていただきます。 人手不足を解消するために、多くのお店では外国人を雇用することを検討されるかと思います。 日本人の中には飲食業で働くことについて、「賃金が安い」「きつい」とい...

入管法の改正案が閣議決定された経緯

政府が、入管法の改正案を閣議決定した経緯ですが、 これは国外退去処分となった外国人の入管施設への収容が長期化している問題の解消を図るのが狙いと考えられています。   これは退去命令を拒む人への罰則規定を設けるなど、在留資格がない人の速やかな送還に主眼を置く内容となっています。 不法滞在が発覚した人の大半は自らの意思で帰国している一方で、長期収容者の多くは帰国を拒んでいます。 帰国すれば身...

コロナウイルスの影響による入国制限緩和

「新型コロナウイルス感染拡大」の影響で、現在(6月5日時点)、海外からは、政府高官や人道上の配慮が必要な人以外は入国できない状況になっています。 日本国内では、非常事態宣言が解除になり、徐々に社会・経済活動が動き始めました。 この状況の中で、海外との往来を少しずつ再開することを検討する動きがでています。 まずは、感染の発生状況、これまでの日本との交流状況から次の「タイ」「ベトナム」「オーストラリア」「ニュージーランド...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)