コラム
宿泊分野における特定技能
ホテル人手不足宿泊特定技能多くの外国人が日本を訪れている中、宿泊業界では人手不足が深刻化しています。
この問題に対応するため、2019年には、宿泊業界でも外国人を採用できるよう、新たに在留資格である特定技能に宿泊分野が追加されました。
当初、宿泊分野は、特定技能1号に分類されていましたが、2023年には、特定技能2号にも宿泊分野が追加されました。
特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要するのに対し、特定技能2号は、宿泊分野の技能試験で確認された熟練した技能を要します。
宿泊分野が特定技能1号から2号に変更されることにより、通算5年までであった在留期限が実質上限なしとなります。
また、要件を満たすことができれば、家族の帯同や永住権の取得も可能です。
外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。
弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。
外国人労務顧問
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
入管ドットコム
https://nyuukan.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
海外からの新規入国者、大幅規制緩和
ビザ人手不足入管採用政府は11月5日、新型コロナウイルス対策で今年1月から原則停止していた海外からの新規入国につき、大幅に制限緩和を行うことを発表しました。 政府は、規制緩和により往来を再開させ、経済を活性化したいと考えているようです。これにより、日本人の配偶者や人道上の理由等の特段の事情がある場合以外でも規制が緩和されることになります。 11月8日から規制緩和が行われ、海外のビジネス関係者・留学生・技能実習生が規制緩和の対象となり、...
建設関係職種等に属する作業に関する技能実習生の総数(2022年4月1日以降)
人手不足外国人労務顧問外国人技能実習機構建設業技能実習2022年4月1日以降、建設関係職種等に属している作業に関する技能実習生の総数について、規制がなされます。 対象となるのは、技能実習計画の業種欄において、日本標準産業分類D-建設業を選択している申請者です。 この規制では、技能実習生の総数が、常勤職員の総数を超えてはならないこととなります。 したがって、2022年4月1日以降に技能実習生の総数が常勤職員の総数を超えていた場合、基準に適合していないとされます。 ...
外国人が日本の不動産を売却する場合にかかる費用
インバウンド不動産不動産売買不動産投資法律顧問外国人が日本の不動産を売却した場合であっても、所有権移転登記を行うことになります。 このような登記費用は一般的に買主が支払うことになっているため、売主である外国人が登記費用を支払う必要は基本的にはありません。 しかし、①事務手数料、②住所変更登記費用、③抹消登記費用、④本人確認情報作成費用といった費用はかかる可能性があります。 ①...
外国人技能実習生がコロナウイルスの影響により入国できない場合の対応方法!!
ビザ労働基準法在留期間更新許可申請在留資格在留資格認定証明書外国人労務顧問技能実習採用更新新型コロナウイルスの感染拡大を受けた日本政府の入国制限措置の影響が、日本各地の労働現場でも広がっていることかと思われます。 それでは、入国予定だった外国人技能実習生らが来日できなくなった場合、どのような対応が求められるのでしょうか。 技能実習計画の認定を受けている場合で、認定を受けた計画の技能実習期間と入国日との間が3か月以上空いていない場合は、特段の変更届等の手続は不要です。 ただ、3か月以上空いている場...








