コラム
実質的支配者リスト
登記手続令和4年1月31日より、実質的支配者リスト制度が運用されました。
本制度は、法人の実質的支配者を把握することが目的となっています。
法人の実質的支配者を把握することにより、法人の透明性が向上し、マネーロンダリングなどの目的で法人を悪用することを防止することができます。
そのため、実質的支配者を把握する要請は、国内外で高まっていました。
本制度は、株式会社・特例有限会社からの申出により、商業登記所の登記官が、当該会社が作成した実質的支配者リストについて、登記官の認証文付きの写しの交付を行うというものです。
本手続きに手数料はかかりません。
実質的支配者リストとは、実質的支配者に関して、氏名・保有する議決権などの情報を記載したリストです。
ここでいう実質的支配者とは、
① 議決権総数の50%を超える議決権を直接的もしくは間接的に保有している自然人、または
② ①に該当する者がいない場合、議決権総数の25%を超える議決権を直接的もしくは間接的に保有している自然人のことを指します。
実質的支配者リストの写しの交付を受けている場合、金融機関などで新規の法人口座を開設する場合などにおいて、リストの写しを提出することにより、実質的支配者の確認手続きをスムーズに行うことができます。
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