050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

二重国籍―日本国籍の母親とアメリカ国籍の父親の事例

日本国籍の母親とアメリカ国籍の父親の間に子どもが産まれた場合、その子どもの国籍はどのような取り扱いになるのでしょうか。

 

(1)子どもが日本で産まれた場合

 

①     日本国籍―嫡出子

子どもが産まれた際に、父親または母親が日本国民であれば、その子どもは日本国籍を取得します(国籍法2条1号)。今回の事例では、母親が日本人であるため、子どもは日本国籍を取得することができます。

 

②     日本国籍―非嫡出子

非嫡出子の場合であっても、母親と子どもの親子関係は分娩の事実により当然に生じますので、子どもが産まれた際に母親が日本国民であれば、その子どもは日本国籍を取得します。

 

③     アメリカ国籍―嫡出子

1986年11月14日以降に日本で産まれた場合、子どもが産まれる前にアメリカ人の親(本件であれば父親)が、アメリカまたはアメリカ領土のいずれかの場所に合計で5年以上(5年間のうち2年間は14歳以降)居住したことがある場合のみ、子どもは、アメリカ国籍を取得できます(1952年12月24日から1986年11月13日の間に生まれた子どもであれば、父親がアメリカまたはアメリカ領土のいずれかの場所に居住していなければならない期間は合計10年以上(10年間のうち5年間は14歳以降))。

 

④     アメリカ国籍―非嫡出子

子どもが産まれる前にアメリカ人の親(本件であれば父親)が、アメリカ本土(2017年6月12日の前日までに子どもが生まれている場合にはアメリカ領土も含む)における居住期間が5年以上(5年間のうち2年間は14歳以降)の場合にのみ、子どもはアメリカ国籍を取得できます。

 

(2)子どもがアメリカで産まれた場合

 

①アメリカ国籍

子どもがアメリカで産まれた場合は、親の国籍に関係なく、子どもはアメリカ国籍を取得します。したがって、本件において、子どもはアメリカ国籍を取得することになります。

 

②日本国籍

どこで産まれたかに関係なく、父親または母親が日本国籍であれば、子どもも日本国籍を取得します。今回の事例では、母親が日本人であるため、子どもは日本国籍を取得することができます。

ただし、アメリカで子どもを出産し、子どもがアメリカ国籍を取得した場合、日本の国籍を留保する意思を表示しなければ、その出生の時から日本国籍を有していないことになります(国籍法12条)。日本の国籍を留保する場合、出生の日から3カ月以内に、日本国大使館、総領事館または本籍地の市区町村担当窓口に、出生の届出と国籍留保の届出を届け出る必要があります(戸籍法104条1項)。

 

(3)二重国籍の取り扱い(国籍の選択)

 

①日本での取り扱い

日本では、子どもが産まれたときに二重国籍となった場合、20歳になるまでに国籍の選択をしなければならないと規定されています(国籍法14条1項)。日本国籍を選択する場合、外国の国籍を離脱することによるほかは、日本国籍を選択かつ外国国籍を放棄する旨の選択の宣言を届け出ることにより行います(国籍法14条2項、戸籍法104条の2)。もっとも、選択の宣言をした日本国民が外国国籍を離脱することは努力義務とされているため(国籍法16条1項)、罰則はありません。したがって、日本の法律は二重国籍を黙認していると言われています。一方、アメリカ国籍を選択する場合には、日本国籍を失い、二重国籍は解消されます(国籍法11条2項)。

 

②アメリカでの取り扱い

アメリカでは、最高裁判所が二重国籍を法律上認められている資格であるとしています。また、本件のように出生により二重国籍となったアメリカ人に対して、国籍の選択を迫るような特別な規定は定められていません。したがって、日本国籍を取得し、二重国籍となった場合であっても、アメリカ国籍に何ら影響を及ぼしません。

 

(4)二重国籍による問題

①     法務大臣による催告

子どもが20歳に達するまでに日本国籍を選択しない場合、法務大臣は国籍の選択をすべきという催告を行うことができます(国籍法15条1項)。この催告を受けた場合、その催告を受けた日から1カ月以内に日本の国籍を選択しなければ、原則として、その期間が経過した時に日本国籍を失ってしまいます。もっとも、この催告は今まで一度も行われたことはありません。

 

②     不法滞在

二重国籍の場合において、日本に入国する際にアメリカのパスポートを、あるいはアメリカに入国する際に日本のパスポートを用いてしまうと、外国人が滞在するとみなされてしまうため、ビザの発給が必要となります。もしもビザを発給せずに滞在してしまうと、不法滞在と扱われてしまいます。とりわけ日本においては、二重国籍者に対してビザの発給を認めていないため、不法滞在となる可能性が高まります。不法滞在となった場合、日本では収容され、強制的に退去・送還されてしまう可能性があります。また、両国ともに、不法滞在後しばらくの間は入国ができなくなります。

 

③     パスポート更新における旅券法違反

日本のパスポートを更新する場合、手続きにおいて外国の国籍を有しているかのチェック項目があります。その項目において、二重国籍であるにもかかわらず、外国の国籍を有していないとした場合、虚偽申請になります。かかる虚偽申請を行った場合5年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはその両方が科されます(旅券法23条1項1号)。

 

 

国籍に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。

外国人労務顧問

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

入管ドットコム
https://nyuukan.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

その他のコラム

建設関係職種等に属する作業に関する技能実習生の総数(2022年4月1日以降)

2022年4月1日以降、建設関係職種等に属している作業に関する技能実習生の総数について、規制がなされます。 対象となるのは、技能実習計画の業種欄において、日本標準産業分類D-建設業を選択している申請者です。 この規制では、技能実習生の総数が、常勤職員の総数を超えてはならないこととなります。 したがって、2022年4月1日以降に技能実習生の総数が常勤職員の総数を超えていた場合、基準に適合していないとされます。 ...

新型コロナウイルスの影響により解雇等された外国人の在留資格について

新型コロナ感染症対策では、外国人の方にも大きな悪影響が及んでおります。 新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響による雇用状況の悪化のため解雇、雇い止め、自宅待機等となった外国人の在留資格の取り扱いについて、出入国在留管理庁より案内が出ています。今回はこの概要について紹介させていただきます。 解雇,雇い止め,自宅待機等となった方に係る対応(2020.4.30)(出入国在留管理庁)  現に有する在留資格の...

貨物運送業務を技能実習の対象に?

近年の入管法改正で新たな在留資格である「特定技能」が導入されてから3年目を迎えるにあたって、制度の見直しが検討されています。 自民党外国人労働者等特別委員会では11日の会合で、人手不足が深刻とされるコンビニエンスストアやトラックの業界団体から現状と意見を聴取しました。 全ト協の桝野理事長は、トラック運送業界の高齢化と人手不足に関し、業界の中小企業比率が9割を超えていることや、直近の4月の有効求人倍率は2・34倍と新...

外国人観光客に人気の京都の民泊問題

京都には、世界中から多くの観光客の方が来られます。 弊所は、京都の中心部である四条烏丸に所在していることから、日々多くの外国人の方と道ですれ違います。 日本人とすれ違うよりも、多いのではとも思います。 このように多くの外国人の観光客の方が来られるので、宿泊施設も必要となりますが、 京都の宿泊施設を大きく分けると、ホテル旅館と民泊の2種類となります。 ここ数年で、両方の宿泊施設が激増し、空き地があれ...

医療滞在ビザとは?①

医療滞在ビザというものをご存じでしょうか。 最近、病院に行くと、外国人の患者を見かけることが増えたと感じる方もいるのではないでしょうか。 観光だけでなく、治療や手術を目的として日本に滞在する方もいます。 外国の方が日本の病院を受診する場合、「医療滞在ビザ」が発給されます。 このビザがあれば外国人は、日本で治療や検診、人間ドックなどを受けることができ、身の回りの世話をする同伴者を連れてくることも可能です。 ...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)