コラム
電気・電子情報関連業界における特定技能
人手不足特定技能自動車製造といった電気・電子情報関連業界においても、人材不足が深刻になってきています。
IT化やAIの利用により省人化が進むものの、労働需要には対応できておらず、数年後には約6万人の人手不足が予測されています。
電気・電子情報関連業界は、技能実習制度においては製造業とされており、当時から既に外国人労働者に依存している状態でした。
しかし、技能実習制度の期間は3年と規定されていたため、3年を過ぎると帰国する必要がありました。
2019年4月、出入国管理法が改正され、新たな在留資格である特定技能の電気・電子情報関連産業に関する外国人技術者の受入れが可能となりました。
そのため、技能実習では期間を超過する外国人を5年間延長して採用し続けるっことができるようになりました。
特定技能の外国人の多くは、技能実習生からの引継ぎになっています。
特定技能である電気・電子情報関連業界の資格を取得するためには、製造分野特定技能1号評価試験に合格する必要があります。
この評価試験は、機械加工や金属プレス加工など13業種に分かれています。
合わせて、日本語能力試験での合格も必要となります。
特定技能の電気・電子情報関連業界の資格を取得した外国人労働者を受け入れることができるのは、
①電子部品・デバイス・電子回路製造業、
②電気機械器具製造業、
③情報通信機械器具製造業の3産業に限られます。
また、任せられる業務についても細かく列挙されていますが、列挙されていない業務についても、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務である場合には、付随的に従事することが認められています。
各産業は、外国人労働者を直接雇用する必要があり、派遣は認められません。
また、給与も原則として同じ労働を行う日本人と同水準以上にしなければならず、給与を低額にした場合には、労働基準法違反となりえます。
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