050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

不法就労のワナ

「不法就労」で、A社が書類送検された、警察に逮捕されたというニュースをよく耳にすることがあります。

多くの雇用主は、ニュースを聞いても他人事と思っている方も多いかと思いますが、

警察沙汰になってから御相談いただく方の中には、「まさか自分が・・・」と思ったという方も多いのです。

このような事態に陥る原因として、

まず、ビザ(在留資格)の内容が複雑であり、

雇用主が、外国人従業員に対して、どこまで働いてもらえるのかがわからないということもあります。

次に、入管法では、「不法就労」、すなわち採用した外国人従業員が、適法なビザを持っていないことを知らなかったという言い訳が通じないのです。

そんなことを言っても問答無用で、逮捕される場合もあります。

ビザの内容を調査確認しなかった雇用主は、そのまま不法就労となってしまうのです。

悪意がない経営者でも、一旦、「不法就労」という形で報道されてしまうと、

店のブランド価値が毀損したり、許認可の取り消しにも発展してしまいます。

このような最悪な事態を回避するためにも、外国人労務顧問としての弁護士に随時、御相談ください。

その他のコラム

外国人はアルバイト等の副業が出来るのか?〈その1〉

外国人の方が、日本で正社員や契約社員として働くためには就労ビザを取得している必要がありますが、日本人でも始めている人が増えている副業を外国人が始めることはできるのでしょうか? また、始めることができる場合、必要な手続等はあるのでしょうか? まず、結論から言うと、日本で働く外国人が副業をすることは可能です。副業が在留資格と同じ職種の場合、入管に届出をしていれば本業の他に副業を持っていても何ら問題はありません。しかし、持って...

外国人労働者の雇用管理「就業規則の変更」

外国人労働者を雇用される際に留意すべきことは、 労働関係法令及び社会保険関係法令は国籍にかかわらず適用されます。 就業規則を変更する際にはその事を念頭に入れた上で行ってください。 当然のことですが、外国人労働者を差別的に扱うような就業規則を定めてはいけません。 変更しようとしている規則が、労働関係法令及び社会関係法令に合致しているか不安な時は、弊所に御相談ください。 また、就業規則に変更があった場合には、外国...

増え続ける外国人労働者、多くの数値で過去最多

2019年4月12日の総務省の発表によると、2018年10月1日時点における外国人の入国者数から出国者数を引いた社会増加が、過去最多の16万5千人となりました。 これは6年連続での外国人の社会増加であり、増加幅は年々大きくなっています。 増えた外国人の大部分は15~64歳であり、6年間で計64万人増えています。 中でも若い層の増加が顕著に確認できます。また、厚生労働省によると、2018年10月末時点での日本に...

入管法の改正案が閣議決定された経緯

政府が、入管法の改正案を閣議決定した経緯ですが、 これは国外退去処分となった外国人の入管施設への収容が長期化している問題の解消を図るのが狙いと考えられています。   これは退去命令を拒む人への罰則規定を設けるなど、在留資格がない人の速やかな送還に主眼を置く内容となっています。 不法滞在が発覚した人の大半は自らの意思で帰国している一方で、長期収容者の多くは帰国を拒んでいます。 帰国すれば身...

外国人技能実習機構が「新機構」と呼ばれるわけ

私は、顧問として、技能実習生を多く雇用される事業者様と日々お付き合いをさせていただいておりますが、 その中で、よく出てくる言葉として、 「新機構」というものがあります。 世間一般の方からすれば、何のことやら?  新しいって、何が? と思われるかもしれませんが、 技能実習の世界では、避けて通れない言葉です。 技能実習制度を規制する法律として、 平成29年11月1日に、外国人の技能実...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)