050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

特定技能の縦割り行政の怪

国会で大もめした後に、「特定技能」が新設というニュースが、大きく報道されました。

そして、実際に「特定技能」の資格で、日本で働きだした外国人労働者の方もおられます。

しかし、2019年9月末で、その数は、219人足らずです。

全く進まない「特定技能」というタイトルで新聞の見出しが散見されるようになりました。

その背景として、「特定技能」の制度が複雑ということがあります。

まず、「特定技能」といっても、労働ビザという一般的なものではありません。

職種が限定されているのです。

例えば、「介護」という職種の特定技能で入国した外国人労働者は、介護の職種しか従事できません。

「介護」の特定技能で、「宿泊」をすれば、たちまち不法就労になり、犯罪となってしまうのです。

そして、その職種ごとに、監督官庁が決められており、

例えば、「介護」ならば厚生労働省、「建設」ならば国土交通省と縦割りで分けられているのです。

そして、受け入れ企業は、各省庁が決めた団体(協議会)に加入する義務すらあるのです。

このように「特定技能」が新設されたから、自由に外国人労働者を採用できるというわけでは全くなく、

複雑な規制と、縦割りの役所の圧力の中で、やっていく必要があるのです。

ただし、単純労働目的での外国人労働者の採用を正面から認めた点は、人手不足にあえぐ日本企業には朗報でありますので、

この制度を最大限、活用すべく、採用から入国手続までサポートできる外国人労働顧問に御相談ください。

その他のコラム

技能実習2号から3号への移行の際のサービス手数料について(ベトナム)

ベトナム人労働者を技能実習2号から技能実習3号に移行する手続については、「日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行後の日本への技能実習生送出契約の登録について」が、ベトナムの海外労働管理局から発出されています。   技能実習2号から3号への移行の登録の際、送出機関は海外労働局において契約を登録することになっています。その契約の条件について、上記規定は、技能実習生から徴収する...

留学生の起業を支援する在留資格:「特定活動」が新設されました。

新型コロナウイルスの影響により、まだまだ日本と諸外国の完全な往来再開は見えていないような世の中ですが、少しずつ、コロナ後の世界を睨んで、様々な政策が打ち出されています。 さて、今回はそのような状況の中で新たに設立された在留資格である「特定活動」について、解説させていただきます。 今までは、外国人が日本で会社を設立し(起業)、事業を行う場合、在留資格として「経営・管理」を取得する必要があります。 この場合、会社の設立手...

介護業界における外国人労働者の受け入れ

少子高齢化が深刻化する中、様々な場面において人手不足が問題となっています。 中でも介護業界は、利用者の高齢者が増える一方、働き手となる若者が減っていく状況にあり、人材不足が深刻になっています。 そこで、外国人労働者を受け入れる制度を利用することにより対応することが考えられます。   介護業界における外国人労働者受け入れの従来の制度としては、EPA介護福祉士(候補者)、介護の在留資格、技能実習と...

外国人留学生の就労可能時間

「留学」の在留資格で在留する外国人の就業可能時間は、原則として1週間28時間以内です。 この制限は、そもそもの入国の目的、つまり留学に支障をきたさない範囲に労働をとどめるという目的のために設けられています。 しかし、例外規定が定められており、要件を満たすことで週40時間の就労が可能となります。 その例外が「学則による長期休業期間」であり、その期間に限り1日8時間以内、週40時間以内にまで制限が緩和されます。 ...

新型コロナウイルスの影響による特定技能の増加

特定技能の在留資格を持つ外国人が、2021年の12月末時点で4万9666人にのぼることが、出入国在留管理庁の発表で判明しました。   2020年の12月末と比較すると、3倍近く増加しています。   これは、新型コロナウイルスによる渡航制限の影響とされています。   渡航制限により帰国が困難になった技能実習生が、資格変更したケースが多いようです。  ...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)