コラム
特定技能の縦割り行政の怪
ビザ不法就労在留資格外国人労務顧問採用特定技能国会で大もめした後に、「特定技能」が新設というニュースが、大きく報道されました。
そして、実際に「特定技能」の資格で、日本で働きだした外国人労働者の方もおられます。
しかし、2019年9月末で、その数は、219人足らずです。
全く進まない「特定技能」というタイトルで新聞の見出しが散見されるようになりました。
その背景として、「特定技能」の制度が複雑ということがあります。
まず、「特定技能」といっても、労働ビザという一般的なものではありません。
職種が限定されているのです。
例えば、「介護」という職種の特定技能で入国した外国人労働者は、介護の職種しか従事できません。
「介護」の特定技能で、「宿泊」をすれば、たちまち不法就労になり、犯罪となってしまうのです。
そして、その職種ごとに、監督官庁が決められており、
例えば、「介護」ならば厚生労働省、「建設」ならば国土交通省と縦割りで分けられているのです。
そして、受け入れ企業は、各省庁が決めた団体(協議会)に加入する義務すらあるのです。
このように「特定技能」が新設されたから、自由に外国人労働者を採用できるというわけでは全くなく、
複雑な規制と、縦割りの役所の圧力の中で、やっていく必要があるのです。
ただし、単純労働目的での外国人労働者の採用を正面から認めた点は、人手不足にあえぐ日本企業には朗報でありますので、
この制度を最大限、活用すべく、採用から入国手続までサポートできる外国人労働顧問に御相談ください。
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