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コラム

特定技能の縦割り行政の怪

国会で大もめした後に、「特定技能」が新設というニュースが、大きく報道されました。

そして、実際に「特定技能」の資格で、日本で働きだした外国人労働者の方もおられます。

しかし、2019年9月末で、その数は、219人足らずです。

全く進まない「特定技能」というタイトルで新聞の見出しが散見されるようになりました。

その背景として、「特定技能」の制度が複雑ということがあります。

まず、「特定技能」といっても、労働ビザという一般的なものではありません。

職種が限定されているのです。

例えば、「介護」という職種の特定技能で入国した外国人労働者は、介護の職種しか従事できません。

「介護」の特定技能で、「宿泊」をすれば、たちまち不法就労になり、犯罪となってしまうのです。

そして、その職種ごとに、監督官庁が決められており、

例えば、「介護」ならば厚生労働省、「建設」ならば国土交通省と縦割りで分けられているのです。

そして、受け入れ企業は、各省庁が決めた団体(協議会)に加入する義務すらあるのです。

このように「特定技能」が新設されたから、自由に外国人労働者を採用できるというわけでは全くなく、

複雑な規制と、縦割りの役所の圧力の中で、やっていく必要があるのです。

ただし、単純労働目的での外国人労働者の採用を正面から認めた点は、人手不足にあえぐ日本企業には朗報でありますので、

この制度を最大限、活用すべく、採用から入国手続までサポートできる外国人労働顧問に御相談ください。

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