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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

技能実習生の対応全般

約30万人の技能実習生が、現在日本で実習を受けています。受入れ企業・事業者も多数となっておりますが、技能実習制度が複雑ゆえに万全の対応ができていない企業も少なくありません。また監理組合自体が十分な監理ができていない、または知識がないという事態も珍しくありません。
 
受入れ事業所としては、「優良」と認定を受けることで、その受入れ事業の規模を拡大させることができます、逆に「優良」の認定、「受け入れ事業所」の資格が取り消しになれば、たちまち事業規模の縮小を余儀なくされ経営危機に陥ってしまいます。
 
いずれにしても、法令の不遵守、トラブルの発生が、認定、資格に大きな影響を与えることは言うまでもありません。
 
弊所としては、外国人労務顧問として受入れ企業・事業者様に寄り添い、サポートに努めます。弊所は、行政法も注力分野であり、役所との交渉も注力しております。
 
さらに受入事業所だけではなく、監理組合自体が適正さを保持する必要があることは言うまでもありません。監理組合がその認可を取り消されてしまったならば、組合に加入する会員事業所らが大変な損失を受けることにつながります。
 
監理組合の適正さを確保すべく監理組合の監査業務、顧問業務も承ります。
 
今後、注目される「特定技能」の候補者として「技能実習生」の卒業生がなりうるものであり、受け入れ企業・事業者様が、実習生として育成した技能実習生を、「特定技能」として再度、受け入れることも可能となります。
 
それには、受け入れ企業・事業者様が、十分な受け入れ体制を整備し、技能実習生に十分に実習してもらう環境作りが必要となります。
 
また弊所では、フィリピン国内、インドネシア国内、ベトナム国内、中国国内から外国人を招へいするアドバイスもさせていただいております。

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