刑事弁護
外国人の方が、犯罪を犯し逮捕されることは日常的に起こっています。逮捕された本人のみならず、親族、友人、雇用主も関係者として警察対応が求められます。
外国人の方が日本語ができる方だとしても刑法、刑事手続など刑事事件に関する日本語まで十分に理解しているとは限りません。
そこで弊所としては、英語、中国語、ベトナム語、インドネシア語に関しては常時通訳者と連携し対応しております(その他言語も通訳者確保に努めます)。
また、昨今、入国管理法違反などをはじめ著作権法違反、偽装結婚などで外国人の方が逮捕されるケースも多くなっております。この場合は、特別法の知識が必要となります。
いずれの場合であっても速やかに弁護人を選任し、逮捕された本人に面会し対応することが、逮捕された外国人の方のみならず、雇用主への悪影響の拡大防止にも効果があります。