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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

特定技能(建設分野)に朗報! 特定技能の受け入れ可能職種が拡大します。

2020年1月現在、建設分野で特定技能の受入れが可能な職種は以下の11種類ですが、

型枠施工
鉄筋施工
屋根ふき
左官
内装仕上げ
コンクリート圧送
建設機械施工
トンネル推進工
土工
電気通信
鉄筋継手

2020年2月28日に、さらに以下の7職種追加され、合計18種類になりました。
追加された職種は

とび
建築大工
配管
建築板金
保温保冷
吹付ウレタン断熱
海洋土木工

その他のコラム

特定技能の在留期限、実質「無期限」化へ

出入国管理庁によると、今まで建設等の2分野のみ対象であった在留期間の廃止について、特定技能の在留資格に関しても同様になくす方向で進んでいるようです。   対象となるのは、特定技能の在留資格が定められている分野すべて、すなわち深刻な人手不足が問題となっている製造・農業・介護等の業種14分野になります。   熟練した技能があれば在留資格を何度でも更新することができるため、実質的に...

新型コロナウイルス感染症の影響による在留期間延長対象者の拡大

2020年9月7日から、在留資格「特定活動」の要件が緩和されました。 「特定活動」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により実習継続が困難となった技能実習生、特定技能外国人等の日本での雇用を維持するために一定の要件のもとで付与している在留資格のことを言います。 これまでの対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ(予定)機関の経営状況の悪化等により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動...

派遣先企業、不法労働助長の入管法違反で書類送検

2021年年末頃、食品メーカーAおよびその採用担当の係長1名が、入管法違反を理由に、警視庁組織犯罪対策1課等により書類送検されました。   通訳などの在留資格で入国したネパール人6人を、同食品工場で資格外のことにつき違法に就労させていた、不法就労助長が理由となっています。係長は、違法とはわかりつつも、人手不足解消のために行った旨話しているようです。   本件で特徴的なのは、派遣元の人...

技能実習2号から3号への移行の際のサービス手数料について(ベトナム)

ベトナム人労働者を技能実習2号から技能実習3号に移行する手続については、「日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行後の日本への技能実習生送出契約の登録について」が、ベトナムの海外労働管理局から発出されています。   技能実習2号から3号への移行の登録の際、送出機関は海外労働局において契約を登録することになっています。その契約の条件について、上記規定は、技能実習生から徴収する...

外国人技能実習機構が「新機構」と呼ばれるわけ

私は、顧問として、技能実習生を多く雇用される事業者様と日々お付き合いをさせていただいておりますが、 その中で、よく出てくる言葉として、 「新機構」というものがあります。 世間一般の方からすれば、何のことやら?  新しいって、何が? と思われるかもしれませんが、 技能実習の世界では、避けて通れない言葉です。 技能実習制度を規制する法律として、 平成29年11月1日に、外国人の技能実...

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