コラム
新型コロナウイルス感染症の影響による在留期間延長対象者の拡大
人手不足外国人技能実習機構技能実習特定活動監理団体2020年9月7日から、在留資格「特定活動」の要件が緩和されました。
「特定活動」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により実習継続が困難となった技能実習生、特定技能外国人等の日本での雇用を維持するために一定の要件のもとで付与している在留資格のことを言います。
これまでの対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ(予定)機関の経営状況の悪化等により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動することができなくなり、現在の在留資格で日本に引き続き在留することが困難となった外国人のみでしたが、新たに、予定された技能実習を終了した技能実習生のうち新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に伴う空港の閉鎖や移動の制限等を受けて、帰国便の確保や本国国内の居住地への帰宅が困難となった外国人も対象とされました。
したがって、技能実習を終了したとしても、新型コロナウイルス感染症の影響で帰国が困難な技能実習生は、在留資格が許可されます。ただし、特定技能に必要な資格取得のために在留の継続を希望する場合に限り、期間は最大1年間です。1年間在留しても帰国が困難な場合には、最大6ヶ月の在留資格の更新が可能です。
申請を希望する場合は、外国人と新たな受入れ機関との雇用契約の成立後、必要書類を添えて、外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局に在留資格「特定活動」への在留資格変更許可申請を行ってください。
詳しくは出入国在留管理庁のホームページに掲載されています。
外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。
弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。
外国人労務顧問
夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。
年中無休・24時間予約受付
都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
入管ドットコム
https://nyuukan.com
都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp
有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com
LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。
https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true
YouTube チャンネル にて、放映中です。
https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag
その他のコラム
監理事業の許可申請について
外国人労務顧問外国人技能実習機構技能実習監理団体監理事業を行う際には許可が必要となります。 監理事業の許可申請は、外国人技能実習機構監理団体部審査課宛に申請書類を郵送または持参することにより行うことが出来ます。 書類に不備がない場合には、早くて受理日から3~4か月程度で許可がなされます。 管理許可の更新については、許可の有効期間が満了する日の6ヶ月前から3か月前までに外国人技能実習機構監理団体部審査課に申請する必要があります。 期限を経過してしまうと...
新型コロナウイルスの影響による人の往来再開について
ビザ不法就労入管出入国在留管理庁在留期間更新許可申請在留資格在留資格認定証明書外国人労務顧問技人国技能実習採用更新特定技能留学生資格外活動許可新型コロナウイルスの影響については、まだまだ安心できない状況が続いていますが、一部の国と地域においては、一定の条件をもとに人の往来が出来るようになっています。 今回のコラムでは、これらをまとめて紹介させていただきます。 以下の7つの国と地域においては、入国後14日間の自宅待機等はあるものの、双方向の往来を再開しています。 • タイ(7月29日(開始済み)) • ベトナム(7月29日(開始済み)) • マレーシ...
介護業界における外国人労働者の受け入れ
人手不足人材紹介介護技能実習少子高齢化が深刻化する中、様々な場面において人手不足が問題となっています。 中でも介護業界は、利用者の高齢者が増える一方、働き手となる若者が減っていく状況にあり、人材不足が深刻になっています。 そこで、外国人労働者を受け入れる制度を利用することにより対応することが考えられます。 介護業界における外国人労働者受け入れの従来の制度としては、EPA介護福祉士(候補者)、介護の在留資格、技能実習と...