050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

医療滞在ビザとは?②

前回のコラムでは、そもそも「医療滞在ビザとはなにか」という切り口から、その目的や具体的な滞在期間、受け入れ機関などの概要について説明させていただきました。
今回のコラムでは、実際に医療滞在ビザを申請するための手順について説明させていただきます。

医療ビザに必要な書類は、以下の通りです。
・パスポート
・顔写真
・ビザの申請書
・医療機関による受診予定の証明書、もしくは身元保証機関による身元保証書
・銀行残高証明書(一定の経済力があることを証明するもの)

これらは滞在日数に関係なく、必ず用意すべき書類です。
滞在日数やビザの種類によっては、
・90日以上の入院をするとき:在留資格認定証明書
・数次ビザで来日するとき:治療予定表
などの書類を追加する必要があります。

上記書類を用意したとしても、外国人が医療ビザを申請する際は、「身元保証機関」と呼ばれる日本の国際医療コーディネーターや、旅行会社の協力が欠かせません。

具体的な手順としては、以下の通りです。

1.外務省のリストを参照して身元保証機関に連絡し、受診を依頼する
2.身元保証機関を通じて受け入れ先の病院を決める
3.身元保証機関に「医療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」を発行してもらう
4.パスポートなど必要書類を、自国にある日本の大使館や領事館に提出

手続きが完了し、申請が通れば医療ビザが発給されます。

以上が、医療滞在ビザを申請・発行するための手順となります。
初めて申請される方にはかなり煩雑かもしれません。
何かが欠けるだけでも申請は許可されないので、確実に準備をする必要があります。

なにかお困りのことがございましたら、弊所、都総合法律事務所 までご相談ください。

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

入管ドットコム
https://nyuukan.com

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

その他のコラム

外国人はアルバイト等の副業が出来るのか?〈その1〉

外国人の方が、日本で正社員や契約社員として働くためには就労ビザを取得している必要がありますが、日本人でも始めている人が増えている副業を外国人が始めることはできるのでしょうか? また、始めることができる場合、必要な手続等はあるのでしょうか? まず、結論から言うと、日本で働く外国人が副業をすることは可能です。副業が在留資格と同じ職種の場合、入管に届出をしていれば本業の他に副業を持っていても何ら問題はありません。しかし、持って...

特定技能(建設分野)に朗報! 特定技能の受け入れ可能職種が拡大します。

2020年1月現在、建設分野で特定技能の受入れが可能な職種は以下の11種類ですが、 型枠施工 鉄筋施工 屋根ふき 左官 内装仕上げ コンクリート圧送 建設機械施工 トンネル推進工 土工 電気通信 鉄筋継手 2020年2月28日に、さらに以下の7職種追加され、合計18種類になりました。 追加された職種は とび 建築大工 配管 建築板金 保温保冷 吹付ウレタン断熱 海洋土木工...

海外在住者が日本の不動産を売却する際に必要な書類

海外在住者が、日本の不動産を売却する際、どういった書類が必要となるのでしょうか。   まず、日本の不動産を売却する際に必要となる重要な書類は、どこに住んでいるどの国籍の方でも同様に、登記識別情報と印鑑証明書の2つになります。 登記識別情報は、所有者として登記されたときに、法務局から発行されている権利証のことです。 この権利証は、外国人であっても発行されます。   問題とな...

ビザの更新期限は重要です。

外国人労働者の方が日本に在住できる基準となるのが、ビザ(在留資格)となります。 ただし、ビザには有効期限があるため状況に応じて更新を行わなければなりません。 ビザの種類によって更新までの期間が異なりますので、ビザの更新には注意が必要です。 早めに弊所に御相談ください。 ビザの期間満了後、更新せずに日本に滞在し続けることは不法残留といい、退去強制事由となっています。 手続きは満了日より前に行うことが大原則で、在...

技能実習2号から3号への移行の際のサービス手数料について(ベトナム)

ベトナム人労働者を技能実習2号から技能実習3号に移行する手続については、「日本の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行後の日本への技能実習生送出契約の登録について」が、ベトナムの海外労働管理局から発出されています。   技能実習2号から3号への移行の登録の際、送出機関は海外労働局において契約を登録することになっています。その契約の条件について、上記規定は、技能実習生から徴収する...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)