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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

監理団体の運営について

出入国在留管理庁と厚生労働省が、外国人技能実習生の受け入れ事業を適切に運営していなかったとして、技能実習適正化法に基づき、いくつかの監理団体の許可を取り消したとの発表がありました。

監理団体は、海外の送り出し機関から実習生を受け入れ、実習が適切かどうかを確認する役割を担います。
入管庁によると、ベトナムの送り出し機関との間で、実習生が失踪した場合などに違約金を払わせる覚書を結んでいたりと、実習生の監理が不適切だったとしています。

関係者の方々は、改めて技能実習法や主務省令、技能実習制度運用要領と監理組合の運営方法が適合しているか否かを確認されてはいかがでしょうか。
技能実習生受入れ事業は、関係者の方々がこれらの関係法令や運用要領等を熟知し、かつ遵守できなければ、いずれ今回のような処分を受けうる可能性がありますので注意が必要となります。

何か大ごとになってしまう前に、お困りのことがございましたら、

弊所 外国人労務顧問 都総合法律事務所 までご相談ください。

その他のコラム

コロナ禍における外国人の在留資格について②

前回のコラムでは、すでに日本に入国している外国人実習生等の在留資格について、どのような措置がとられるのかを紹介させていただきました。 今回のコラムでは、逆にこれから日本に入国する予定であった外国人実習生の取り扱いについて紹介させていただきます。 「これから就業予定だった実習生が日本にくることができなくなったんだけどどうすればいいの?」 といったお悩みをお持ちの方はぜひ参考にしてください。 これから日...

マレーシアにおける日本からの入国後隔離

マレーシア保健省が4月29日、入国後の隔離期間を10日間から14日間に延長する措置の対象国を発表しました。 感染力の強い新型コロナウイルスの変異株が流行している40か国を対象としており、日本も含まれています。   日本からマレーシアへの渡航の条件も厳しくなっています。 従来は、渡航前の件さ派任意かつ出発前3日以内とされていたのが、出発から72時間以内の新型コロナウイルス検査の実施が新たに義務付...

ビザの更新期限は重要です。

外国人労働者の方が日本に在住できる基準となるのが、ビザ(在留資格)となります。 ただし、ビザには有効期限があるため状況に応じて更新を行わなければなりません。 ビザの種類によって更新までの期間が異なりますので、ビザの更新には注意が必要です。 早めに弊所に御相談ください。 ビザの期間満了後、更新せずに日本に滞在し続けることは不法残留といい、退去強制事由となっています。 手続きは満了日より前に行うことが大原則で、在...

中小企業等協同組合に関する行政庁への主な手続

中小企業等協同組合に関する行政庁への主な手続には、 (1)組合の設立、(2)役員変更の届出、(3)定款変更、(4)決算関係書類の提出が挙げられます。   以下で、どのような手続が必要なのか見ていきましょう。 (1)   組合の設立(中小企業等協同組合法27条の2) 組合の設立には、発起人4人以上(企業組合連合会等は2組合以上)が設立に必要な次の書類(施行規則57条参照)を、認可を受ける行...

入管法の改正案が閣議決定された経緯

政府が、入管法の改正案を閣議決定した経緯ですが、 これは国外退去処分となった外国人の入管施設への収容が長期化している問題の解消を図るのが狙いと考えられています。   これは退去命令を拒む人への罰則規定を設けるなど、在留資格がない人の速やかな送還に主眼を置く内容となっています。 不法滞在が発覚した人の大半は自らの意思で帰国している一方で、長期収容者の多くは帰国を拒んでいます。 帰国すれば身...

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