050-1721-7631
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

日本で働く外国人が過去最多の人数を更新しました。

2021年1月末に厚生労働省から、「2020年10月末時点」の『「外国人雇用状況」の届出状況』が公表されました(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16279.html)。

「新型コロナウィルス感染拡大が外国人の就労にどのような影響を与えているか」について、まとまったデータとしては初めてになりますので、御紹介させていただきます。

 

届出状況のポイントとしては、以下の4つです。

①外国人労働者数は1,724,328 人で、前年比 65,524 人(4.0%)増加し、平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新したが、増加率は前年 13.6%から 9.6 ポイントの大幅な減少。

②外国人労働者を雇用する事業所数は 267,243 か所で、前年比 24 ,635 か所(10.2%)増加し、平成19年に届出が義務化されて以降、過去最高を更新したが、増加率は前年 12.1%から 1.9 ポイントの減少。

③国籍別では、ベトナムが中国を抜いて最も多くなり、443,998 人(外国人労働者数全体の25.7%)。次いで中国 419,431 人(同24.3%)、フィリピン184,750 人(同10.7%)の順。一方、ブラジルやペルーなどは、前年比で減少している。

④在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」の労働者数が 359,520 人で、前年比 30,486 人(9.3%)の増加。また、「技能実習」は 402,356 人で、前年比 18,378 人(4.8%)の増加となっている。一方、「資格外活動」(留学を含む)は 370,346人で、前年比 2,548 人(0.7%)減少となっている。

 

まず、①についてですが、コロナ禍の影響で減少するかと思っていましたが、帰国できなくて引き続き働いている方(特に技能実習生)がいらっしゃることで減少にならなかったと思われます。

前年よりも減っているのは「資格外活動」で、これは新規の留学生が来日できなかったことと、飲食店の採用が減ったことによることが考えられます。

 

なお、2019年4月に創設された「特定技能」の労働者数は「7,262人」で、本格的な活用は進んでいません。

 

次に、②については、外国人を雇用する事業所は「30人未満事業所」が最も多く、事業所全体の「60.4%}、外国人労働者全体の「35.8%」を占めています。

事業所数はどの規模においても増加しており、特に「30人未満事業所」では、前年比で「11.3%」の増加であり、会社規模別では最も増加率が大きくなっています。小規模の事業所ほど、人手不足が深刻になっていることが推測されます。

 

そして③についてです。労働者数も、増加率もベトナムが1位となりました。どちらも、東南アジア諸国の増加が印象的です。

 

最後に④についてです。産業別の状況として、外国人労働者、外国人労働者を雇用する事業所ともに、「製造業」最も多い。「製造業」は、外国人労働者数全体の「28.0%」、外国人を雇用する事業所全体の「19.3%」を占めています。

 

「建設業」「卸売業・小売業」「医療・福祉」などでは、外国人労働者数、外国人労働者を雇用する事業所数ともに増加しています。

 

コロナ禍がどれほど続くのか、いまだ先の読めない状況が続いていますが、外国人労働者の重要性はこれからも増していくものと推察されます。

 

外国人労働者に関する諸問題は、弊所 都総合法律事務所 まで御相談ください。

弊所は、外国人労働者専門の有料職業紹介事業所 「みんなのため」 も併設しております。

 

外国人労務顧問

夜間・休日相談、オンライン相談も承ります。

年中無休・24時間予約受付

都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

 

入管ドットコム
https://nyuukan.com

 

都総合法律事務所
http://miyakosougou.kyoto.jp

 

有料職業紹介事業 みんなのため
http://minnanotame.com

 

LINE@にて、お友達登録よろしくお願いいたします。

https://page.line.me/492iyygt?openQrModal=true

 

YouTube チャンネル にて、放映中です。

https://www.youtube.com/channel/UCd_T5ov-pYPnuviH2mKwVag

 

その他のコラム

中小企業等協同組合法に基づく組合制度

中小企業は、大企業と比較すると、規模の小ささや信用力の弱さ等によって、不利な立場となってしまうことが多々あります。 したがって、同じような業種を営む同業者等が集まって組織化することにより、不利な立場を是正するという方法が採られます。 その組織化の手段の一つとして、中小企業組合があります。 中小企業組合制度は、中小企業の事業者等が組織化し、共同事業を通して、経済活動の機会の確保、自主的な経済活動の促進、経済的地...

建設関係職種等に属する作業に関する技能実習生の総数(2022年4月1日以降)

2022年4月1日以降、建設関係職種等に属している作業に関する技能実習生の総数について、規制がなされます。 対象となるのは、技能実習計画の業種欄において、日本標準産業分類D-建設業を選択している申請者です。 この規制では、技能実習生の総数が、常勤職員の総数を超えてはならないこととなります。 したがって、2022年4月1日以降に技能実習生の総数が常勤職員の総数を超えていた場合、基準に適合していないとされます。 ...

海外在住者が日本の不動産を売却する際に必要な書類

海外在住者が、日本の不動産を売却する際、どういった書類が必要となるのでしょうか。   まず、日本の不動産を売却する際に必要となる重要な書類は、どこに住んでいるどの国籍の方でも同様に、登記識別情報と印鑑証明書の2つになります。 登記識別情報は、所有者として登記されたときに、法務局から発行されている権利証のことです。 この権利証は、外国人であっても発行されます。   問題とな...

日本と中国、ビジネス往来を11月中再開で合意

日本政府と中国政府は、新型コロナウイルスの感染拡大で停止している日中間の往来を「ビジネストラック」、また「レジデンストラック」で11月中に再開させることで合意しました。 「ビジネストラック」は主に短期出張者用で、入国後14日間の待機期間中も「活動計画書」を提出等の条件の下、行動範囲を限定した形でのビジネス活動を可能となるスキームのことで、シンガポール、韓国、ベトナムに続いて4カ国目となります。 「レジデンストラ...

新型コロナウイルス感染症の影響による在留期間延長対象者の拡大

2020年9月7日から、在留資格「特定活動」の要件が緩和されました。 「特定活動」とは、新型コロナウイルス感染症の影響により実習継続が困難となった技能実習生、特定技能外国人等の日本での雇用を維持するために一定の要件のもとで付与している在留資格のことを言います。 これまでの対象者は、新型コロナウイルス感染症の影響により、受入れ(予定)機関の経営状況の悪化等により、自己の責めに帰すべき事由によらずに当該機関において活動...

外国人の雇用問題はお任せください

050-1721-7631
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)