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外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

特定技能はどの職種に対応しているのか?

日本の人手不足解消に向けて「特定技能」のビザが新設されたと大きく報道されましたが、
およそ万能な制度とは、言い難いものです。

現在、日本の各業界の人手不足は深刻化していますが、
人材確保が困難な業界について、一定の専門性や技能を有しており、即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みができました。
それが在留資格「特定技能」です。

この特定技能という新しい在留資格が作られたことにより、今まで以上に多くの外国人が働くことが制度上可能となりましたが、
すべての分野において受け入れが可能になったわけではありません。

法務省令によって定められた以下の分野について、2020年1月現在、技能を持った外国人を受け入れることができます。
なお、特定技能は1号と2号の2種類に分かれており、1号では14種の分野が、2号では2種の分野に限定されています。

<特定技能の対象分野>

・1号
介護分野、ビルクリーニング分野、素形材産業分野、産業機械製造業分野、電気・電子情報関連産業分野、建設分野、造船・舶用工業分野、
自動車整備分野、航空分野、宿泊分野、農業分野、漁業分野、飲食料品製造業分野、外食業分野
 
・2号
建設分野、造船・船用工業分野

今後、徐々に拡大されていくはずです。

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