050-5362-7577
メールでご相談予約
入官ドットコム      

外国人の雇用・労務問題に強い都総合法律事務所

コラム

在留資格「経営管理」を取得するために必要なこと

外国人の方が日本で働くことが当たり前になった今日では、外国人の方が日本で経営者、もしくは企業の管理者になることも当たり前になっています。
しかし、外国人の方が、このような立場として日本で働くには「経営管理」の在留資格の取得が必要です。
ただし、この在留資格は取得するのが難しいという実情もあります。
そこで今回はこの「経営管理」の在留資格について紹介させていただきます。

まず、前提として、経営管理ビザで経営できる業種・業態というのは日本国内で適法に営まれている事業であれば制限はありません。
飲食店の経営から観光業など、広くのものに取り組むことができます。
そして、ビザの申請に対して、国が「事業所の確保(存在)」や「事業の継続性」などに関する基準で審査を行います。
以下で、その基準について見ていきましょう。

1 事業所を確保していること

事業を営むための事業所が日本国内にある、もしくはこれから始める場合にその施設が確保されていることが条件となっています。
また、事業所と住居は、別々であることももとめられています。
そしてその他、事業所の定義にあてはまる必要があります。

2 一定以上の事業規模

誰でも、この資格を得ることはできません。
ある一定の事業規模を確保している必要があります。
具体的には、経営管理ビザを申請する人以外に、日本に居住する2人以上の常勤職員が従事していることか、資本金の額または出資の総額が500万円以上であることが必要です。

3 事業の安定性・継続性

次に、事業が確実に行われること、持続することが見込まれているということが重要になります。
こちらは、事業計画書の内容や、決算の状況が重要になります。

以上が、大まかな条件になります。
在留資格「経営管理」を取得するにあたり、事業所の確保(存在)と事業の継続性の基準を満たす必要があります。
日本で事業を行い、利益を出してもらうための資格なので、継続性が見込めない場合は在留資格不許可になってしまうでしょう。
また、当たり前ですが、在留資格を持たずに働いてしまうと不法就労にもなってしまうため、適切なプロセスを踏むことが必要不可欠です。

認定の難しい在留資格ではありますが、適切に行えば認定を受けることができます。

経営管理ビザの申請は、会社経営と直結しますので、幅広い分野の法律問題が含まれます。

まずは、弁護士に御相談ください。
弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

その他のコラム

特定技能1号で在留する外国人

出入国在留管理庁によると、特定技能1号で在留する外国人の数は、2021年9月末時点で、3万8337人となりました。 同じ月の前年の数字と比較すると、約3万人増加しています。 もっとも、在留人数自体の対前月増加率は、2021年2月以降、約10%と、低下の兆しを見せています。 分野ごとに見ていくと、飲食料品製造業が一番多く、全体の約36%を占めています。 続いて農業の約13%、介護の約10%、建設の約10%...

ビザ(在留資格)って何種類あるの?

平成31年4月1日から、ビザ(在留資格)に「特定技能」が新たに追加され、大変に話題になりましたが、 では、そもそもビザ(在留資格)は、他に何があるのか?? ご存じでしょうか。 そんなビザ(在留資格)について説明させていただきます。 ビザ(在留資格)は、現在29種類あります。 そして、大きく4つの群に分けることができます。 1つ目は、「就労が認められる在留資格(活動制限あり)」です。 「特定技能」や、特...

医療滞在ビザとは?②

前回のコラムでは、そもそも「医療滞在ビザとはなにか」という切り口から、その目的や具体的な滞在期間、受け入れ機関などの概要について説明させていただきました。 今回のコラムでは、実際に医療滞在ビザを申請するための手順について説明させていただきます。 医療ビザに必要な書類は、以下の通りです。 ・パスポート ・顔写真 ・ビザの申請書 ・医療機関による受診予定の証明書、もしくは身元保証機関による身元保証書 ・銀行残高証...

入管法改正―難民と難民申請者

強制退去処分を受けた外国人が施設に長期間収容されている問題を解消するという趣旨で取り組まれている入管法改正。 その中でも問題視されている強制送還について取り上げます。 現行の規定では、難民認定の申請中は送還しないとされています。 しかし、今回の改正がなされると、3回目以降の申請で相当な理由がない場合は送還できるようになります。 すなわち、難民認定申請中は送還が停止される規定の適用が原則として2回までに制...

国が特定技能の普及のために「マッチングイベント」を開催

出入国在留管理庁は、「特定技能制度」の普及のために民間に委託して、全国都道府県で「マッチングイベント(交流会)」を開催します。   特定技能制度での外国人材の受入れを希望する企業がイベント会場で「ブース」を設置し、そこに「特定技能」での就労を希望する外国人材が訪問し、企業説明を受け、両者が合意すれば就職の手続きに入ります。   マッチングイベントの開催の目的としては、以下のものがあげ...

外国人の雇用問題はお任せください

050-5362-7577
メールでご相談予約
24時間対応(留守番電話受付)