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コラム

在留資格「経営管理」を取得するために必要なこと

外国人の方が日本で働くことが当たり前になった今日では、外国人の方が日本で経営者、もしくは企業の管理者になることも当たり前になっています。
しかし、外国人の方が、このような立場として日本で働くには「経営管理」の在留資格の取得が必要です。
ただし、この在留資格は取得するのが難しいという実情もあります。
そこで今回はこの「経営管理」の在留資格について紹介させていただきます。

まず、前提として、経営管理ビザで経営できる業種・業態というのは日本国内で適法に営まれている事業であれば制限はありません。
飲食店の経営から観光業など、広くのものに取り組むことができます。
そして、ビザの申請に対して、国が「事業所の確保(存在)」や「事業の継続性」などに関する基準で審査を行います。
以下で、その基準について見ていきましょう。

1 事業所を確保していること

事業を営むための事業所が日本国内にある、もしくはこれから始める場合にその施設が確保されていることが条件となっています。
また、事業所と住居は、別々であることももとめられています。
そしてその他、事業所の定義にあてはまる必要があります。

2 一定以上の事業規模

誰でも、この資格を得ることはできません。
ある一定の事業規模を確保している必要があります。
具体的には、経営管理ビザを申請する人以外に、日本に居住する2人以上の常勤職員が従事していることか、資本金の額または出資の総額が500万円以上であることが必要です。

3 事業の安定性・継続性

次に、事業が確実に行われること、持続することが見込まれているということが重要になります。
こちらは、事業計画書の内容や、決算の状況が重要になります。

以上が、大まかな条件になります。
在留資格「経営管理」を取得するにあたり、事業所の確保(存在)と事業の継続性の基準を満たす必要があります。
日本で事業を行い、利益を出してもらうための資格なので、継続性が見込めない場合は在留資格不許可になってしまうでしょう。
また、当たり前ですが、在留資格を持たずに働いてしまうと不法就労にもなってしまうため、適切なプロセスを踏むことが必要不可欠です。

認定の難しい在留資格ではありますが、適切に行えば認定を受けることができます。

経営管理ビザの申請は、会社経営と直結しますので、幅広い分野の法律問題が含まれます。

まずは、弁護士に御相談ください。
弊所、都総合法律事務所までご相談ください。

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